海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

昨日からパートとして採用されましたが、「今回は応募者が多いので来月末時点で辞めていただくことがあるかもしれません」と言われました。(来月末までは見習い期間ということです)

もし来月末に辞めてくれと言われた場合、昨日言われたことは1ヶ月前の解雇予告として有効であり、解雇予告手当は請求できないのでしょうか?

よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

以下、参考意見で


>「今回は応募者が多いので来月末時点で辞めていただくことがあるかもしれません」と言われました。(来月末までは見習い期間ということです)
 ・非常に含みのあるうまい言い回しです
 ・会社側は、今回応募者が多いので、全員を雇用する予定が無く、見習い期間の働き具合で採用人員を決めたいため、事前に「・・・」の様に言っておいて、解雇手当の支払を避けたいのだと思います
 ・貴方がその内容を了解したのなら、会社としては、1ヶ月前の解雇予告通知として有効になります・・事前にお話しましたねと会社は答えるでしょう
 ・それを避けるには、貴方が「・・」の内容は、解雇通知なのかどうかを会社に確認する事です
 ・解雇通知なら・・その通りで
  解雇通知ではない・・1ヵ月後に解雇になれば1か月分の解雇手当が発生します
  会社がちゃんと答えるかどうかはわかりませんが
 ・その場合は、労基に相談してはいかがですか
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この回答へのお礼

> それを避けるには、貴方が「・・」の内容は、解雇通知なのかどうかを会社に確認する事です

了解しました。
週明けにでも確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 23:21

来月末=10月31日という前提です。



1.「来月末で退職(解雇)ですか?」と10月1日以前に確認したら、「そうです」と引導を渡されるだけだと思います。

2.確認せず、直前に「では31日で終了です」と突然言われた場合でも「あの時言ったじゃないか」といわれる可能性があるわけです。

きちんと確認して後味の悪くない方法を選択すべきです。
「雇い続ける気がない」わけですから、請求しても取るのは大変です。
あなたに代わって「無料で」取立てをしてくれる手段がないのですよ。
(労働関係の役所は「請求」「取立て」まではやりません)
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この回答へのお礼

> あなたに代わって「無料で」取立てをしてくれる手段がないのです
>よ。
>(労働関係の役所は「請求」「取立て」まではやりません)

それくらいのことはわかっています。

私が確認したいのは10月末になって「辞めてくれ」と言われた場合に、昨日言われたことは1ヶ月前の解雇予告として有効か無効かということです。

お礼日時:2007/09/29 12:35

見習い期間はどちらからでも辞める事は可能で解雇されても予告が必要でないという人もいます。

(決めるのは私たちでもないし、内容によっては請求できるかもしれない)
労働基準監督署に相談でしょうね
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この回答へのお礼

結局、労働基準監督署で確認するのが一番ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 12:37

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