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何度もお世話になりますm(_ _)m

彼にお金を貸し、返す気持ちは言ってくれるのですがいつも支払日間際になると「間に合わない」と言いだし、しまいにはさらにお金を借りようとしてきます。2人で話しても何も進まないし、額も半端ではないので脅しではないですがわたしの身内を立ち会わせて話そうと思ってます。
その際、誓約書をかいてもらおうと思ってます。口約束だけで貸していたので。

その誓約書ですが、そうゆぅ物に無頓着で・・・正直書き方がわかりません。
どんなふうに書いてもらえばいいのでしょうか?
最低限の記載事項などあるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

相手に返済の能力があるのなら相当の担保を取って貸したほうがいいです。


借用書があっても返してくれなければ裁判で取る以外にありません。
勝訴したからといって裁判所が取り立ててくれるわけでもありません。
担保を提供できない相手なら貸さないことです。
金の切れ目は円(縁)の切れ目。
手を切らないと鴨にされるだけです。
回答でなくてすみません。
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誓約書には法的拘束力がありません。



記載した誓約内容に従う法的義務はありません。

記載した誓約内容に反しても罰則も何もありません。

「誓約書に書いたじゃないか!」と言っても「それがなにか?」と開き直るのもアリなのです。従う義務も罰則もありませんから。

なので「法的に有効な借用書」を書かせましょう。

借用書であれば、特記事項に「右記に決められた返済日に甲が乙に返済出来ない場合や返済が著しく滞った場合、甲は、即座に元利合計の残金を乙に一括返済しなければならない」とか「乙から甲に対し、即座に元利合計の残金を一括返済しろとの請求があった場合は、甲は、即座に元利合計の残金を乙に一括返済しなければならない」などの「約束ごと」を書く事も出来ます。
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誓約書ではなく、借用書をつくりましょう。



雛形が乗っているサイトです。
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