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No.1
- 回答日時:
前期の修正をすることは不可能ではありませんが、実質無理です。
一度提出したものの修正はものすごい手間がかかりおやりになる会社は無いかと.....。
当期に車両費前期不足額として特別損失にすると良いと思います。
当期の車両費とは区別したほうが良いですよ。
この回答への補足
前期分の修正についてですが、株式を上場しているような企業であれば、証券市場に対しては修正申告するのでしょうか?しなければならないような木もするのですが、このケースならば利益が減少することになりますので。
しかし、税務申告のケースに当たっては税法上認められるのでしょうか?実務上または税務署とのやり取りが面倒なのでしょうか?
御忙しいと思いますが、ご連絡お待ちしております。
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