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現在子供を一人扶養しており、児童扶養手当を満額支給していただいています。資格を取得するために学生をしていて無収入です。

この度、両親が実家の目の前の空き家を購入してそこに私が家賃を納める形で住むことになりました。もちろん生計は別で、生活費の金銭的援助もありません。ただ家賃は現在の6万円の半分ぐらいでと考えています。

この場合現在と状況が変わり児童扶養手当の支給は停止または減額されてしまうのでしょうか?そうなると養育手当と合わせて生計を立てているため生活が成り立たなくなってしまいます。どなたか詳しい方がおられましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

都道府県や市町村によって多少違いがあるかもしれないので、参考までに。



私も似たような状況です。借りている家は両親所有ではなく、親戚所有の物ですが。
両親や親戚所有の家に住んでいても、家賃を払われるのでしたら、それが原因で手当が減額等されることは無いとは思います。
(家賃がタダ同然であったりすると、その分生活の援助を受けているとみなされる恐れはありますが。)

住民票はご両親とは別にされますよね?
もし一緒にされてしまうと、ご両親にも扶養義務が発生するので、ご両親の所得額によって減額や支給停止になってしまうこともあります。

年に一度ある「現況届」のときに世帯全体の住民票を提出したり、住居が借家か家族所有か、といった質問をされたりがあると思います。その時に家賃を払っていることなどを言えば問題はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。住民票はもちろん住所が異なりますので別世帯になります。とても参考になります。

お礼日時:2007/10/01 21:05

まず問題ないと思います。



ご両親の実家の前ということですが、住所地の市役所は変わらないという事でよろしいでしょうか?

前年の所得で計算しますので、平成18年中の所得です。
収入が無く、養育手当?であれば問題ないでしょう。
下記のページを参考にしてください。
養育費は無いのですよね?

1つ気になるのですが、家賃6万円ということで児童扶養手当と養育手当で
生活できるのですか?

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/jido/teate/jifuteate.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
住所地は現在の役所の管轄になります。あと、学生なので奨学金も利用しております。
収入はゼロなので問題なさそうです。

お礼日時:2007/10/01 21:05

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