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実家の山林に電力会社が所有者(書類上は故人)に無断で鉄塔をたてていました。で所有者(故人:実父)が判明したそうで,土地の使用料を口座に振込みたいので,名義を変更してくれといわれました。名義の変更は構いませんが,他人の土地に勝手に鉄塔を建ててから,現在までの私有地の使用料金の請求は民事で言うところの5年なのでしょうか。それとも,無許可で鉄塔を建てたことに対して異議を申立てていいのでしょうか。(但し,その山林は所有者から,実父が買取るなどの経過が複雑で電力会社側が把握できなかったのではという点はあるのですが)

A 回答 (2件)

まず、そこの登記がどうなっているのか最寄の法務局に行って確認してください。

それと、これに関する契約書類はありませんか?これも確認してください。

確かにno.1さんの言うとおり、登記の状況が分からないと何ともいえないところがあります。例え所有者が実父だったとしても、鉄塔を建てた土地の賃貸借の登記まで買い取った側から移行していない可能性もあります。この場合、利得者は前に土地を所有していた人にいわゆる使用料金がいっていることになります。もし、そうであれば、速やかに賃貸借権を移してもらうよう相手に請求してください。いずれにせよ、登記状況の確認が必要ですので、必ず法務局でチェックしてください。

次に、公共事業目的で鉄塔を建てるとかという話は通常「地上権」により契約が成立する場合が多いです。これは大体の場合、鉄塔を建てる段階で契約が成立しまっていて(使用料の支払いはこの時点で完了)、賃貸借状態には当たらない場合があります。地上権の場合、そこからさらに明け渡しを要求したり、金銭の要求をすることは難しいです。たぶん、このような状況にきづかなかったのであれば、実父が山林購入以前から鉄塔はあったのでしょう。まあ、これもよく確認してください。登記簿に出ているとおもいます。

以上は山林を買う前から鉄塔が建っていた場合に当たります。

そして、賃貸借、地上権などの側面的な契約もなく、すべての山林の所有が実父にあったとしましょう。実父が山林を購入した後に鉄塔が建てられたとしましょう。この場合は、明らかに不法占拠となり、土地の明け渡しを要求できます。ただ、使用料の請求といわれていますが、こういう場合には、そのような請求ではなく、損害賠償請求に当たります。
不法占拠は不法行為であるので、通常の場合時効は3年となり、請求は難しいでしょう。ただ、勝手に立てたことは事実ですので、これに対して土地の明け渡しは請求できます。たぶん、この辺りから裁判するか契約により解決するかという分かれ目になります。裁判の場合は明け渡しを請求することで民事訴訟を起こせるのではないでしょうか。そこで落しどころを見つける方法が一つあります。次に、もうこの鉄塔は立っている事実を認め電力会社に契約をするよう請求することもできます。この場合に上記にも触れましたが、地上権により契約という形を電力会社はとってくるとおもいます。たぶんその契約が一般的なのでそれで落しどころを決めたほうが良いでしょう。

以上つたない返答ですが参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

私も実家の状況がよくつかめないのでわかりませんが,土地登記後に鉄塔は建てられたモノです。この状況で交渉しています。有難うございました。

お礼日時:2007/10/03 18:18

補足願います。



1.その土地に電力会社が地上権(登記簿上)を設定していませんか。
2.鉄塔をたてたのは、亡父が所有権を得た(移転登記をした)後でしょうか?前でしょうか。
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この回答へのお礼

そこいらのところが,実家の親が耳が遠いモノで中々連絡が取れずにわからない状況です。素早い回答有難うございました。

お礼日時:2007/10/03 18:17

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