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結婚を機に、遠隔地にある本籍地(父の実家)を現在の住所に変えようかと思っています。

ただ、現在住んでいるところは昔ながらの「団地」でして、部屋番号まで書くと「C-○○棟○号室」ということになります。
くだらない見栄なんですが、ちょっとそれもなあ・・・と思ってしまいます。

こういう場合、団地自体が所在する地番(登記上の地番ではなく、「○○市○○A丁目B番」のような表示)までで登録することって可能なのでしょうか?

特に居住していないところでも本籍地にできるというのは聞いたのですが、住んでない本籍地というのも若干抵抗があります。市役所の方が住所を見れば「そこが団地だ」とすぐにわかってしまうと思いますが・・・

A 回答 (3件)

運転免許をお持ちなら、見てください。


○○市○○A丁目B番までが本籍です。本籍に部屋番号などは不要です。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
お恥ずかしい・・・。以前友人の免許証を見たときは部屋番号まであったような気がしたのですが、勘違いでしょうか。

お礼日時:2007/10/05 11:58

本籍地は「番地」までしか書けません。



変更用の用紙に、その後ろの「号、棟、号室」を書くと、有無を言わさず二本線を書かれて消されます。

実際「○番△△号」って書いたら「○番地」に直されました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経験者の方からのお答え、参考になりました。

ちなみにご回答内容がお三方ほとんど同じでしたので、良回答は先着順とさせていただきました。申し訳ありません。

お礼日時:2007/10/05 12:01

本籍の登録では、番号は番地までで、号以降は必要ありません。



記入したとしても、削除されてしまうそうです。

ですので、団地や部屋番号は必要ありませんよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
そんなこととはつゆ知らず、お恥ずかしい質問をしてしまいました・・・。

お礼日時:2007/10/05 11:59

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