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海と陸の境界線は、なにか基準があるのでしょうか?
例えば、海に接している市町村は、海と陸の境界線がはっきりと決まっていなと、面積が確認できませんよね。
どういう基準があるのか教えてください。
それと、海岸沿いの浜辺は陸だと思いますが、その浜辺の所有権は登記簿上誰になっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

法令に定めがないものを、法定外共用物といいます。


浜辺などもこれに該当し、国の所有となっています。
名義は、現在の財務省名義で登記します。
しかし、国の所有する土地には、固定資産税が課せられませんので、登記の義務が無く未登記であることが多いです。
この管理は地方自治体が行ってきましたが、最近では地方自治体に移管しています。
なお、初めから私人の土地であったり、海岸が埋め立てられたときには、その者の名義で登記されています。
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法務省民事局で回答したものがあります。


「海面に臨接する土地の境界に関する法令は存しないが、陸地と公有水面との境界は、潮の干満の差の水面にあっては、春分、秋分における満潮位を、その他の流水面にあっては高水位を標準として定める(昭和31.11.10民甲第2612号民事局長代理回答)。
とりあえず、前段のご質問に。
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