こんばんは。
最近、会社で給与担当になりまして、割増賃金の
支給に際して困ったことがあり、ご相談させていただきます。
1日8時間を越える、または週40時間以上を越える場合、
割増賃金を支給してきました。
今回の給与計算でパートの方(1日5.5h契約)が、有休を1日利用し
その日の労働時間分5.5時間を実労働とみなして計算した場合、
法定労働時間を越える、週43時間労働ということになりました。
有給休暇とは働いたとみなして労働時間と考え、実際の労働は
なくても、このように実労働時間に含めて割増賃金を払って
問題ないのでしょうか?
まだまだ労働基準法について勉強が追いつかず、今回の処理に
困っております。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
有給休暇とは、労働時間の計算上通常通りの時間帯働いたとみなす必要はなく、通常通り出勤した場合と同額の賃金(5.5時間分)を支払えば事足ります。
また一週の労働時間合計の40時間は実労働時間のことで、有休日のみなし5.5時間は算入する必要はありません。
よって1日8時間超過の日については割増賃金は必要ですが、1週40時間超過の割増賃金は発生しないことになります。
そうなんですか!!
ご回答ありがとうございます。
では支給の必要はないのですね。
でも、この有給休暇は実労働時間の計算に含めないと
いうのは労働基準法か何かに示してあるのでしょうか?
ネットで調べてもはっきりとしたところが見つからず…
上司に報告しなきゃいけなくて、質問ばかりすみません。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2ですが補足させて頂きます。
時間外労働の割増賃金については、労基法37条に規定されており、有給休暇の規定については同38条に規定されておりますが、有給休暇の賃金算定時間を実労働時間に組み入れないとはどこにも書かれてはおりません。というのは、37条で言う労働時間とは実拘束時間であるとの考えが常識的な解釈であって、労働実績のない有給休暇の賃金計算基礎時間を組み入れるといった考え方は、議論の余地も無いためであろうと思います。また有給休暇制度の目的は労働環境向上であり、これを拘束時間に加えることになると、行動の制限を生じ休日としての意味をなさなくなってしまいます。
よって労働時間計算上は休日として扱い、給与計算上は出勤したものとみなすとした取扱をすることが、確たる解釈となっておりますので、わざわざ法条に明記されておりません。
もちろん会社側が慣例や任意で支払う等、労働者の利益側に働く制度については一向に差し支えありません。
ご心配であれば、管轄の労基署に確認の上報告されてはいかがでしょうか。
追補しますが、例えば労働契約が5.5時間となっていた場合でも、実際は1日7時間勤務が普通(例として週6日のうち5日が)であるいった状況にある場合は、有給休暇に対して実態勤務時間の7時間分の賃金を支払わなくてはならないとした判例もあります。
丁寧な回答ありがとうございます。
労働時間の解釈など給与担当としてもっと勉強しなくては!!
とても助かりました。労働基準監督署にも確認を取り、後は
労働者側に有利になることはかまわないとのことですので、
会社側が払うか払わないか判断待ちとすることができました。
「7時間分の賃金を支払わなくてはならないとした判例」
これはまた上司にも相談してみようと思います。
5.5h以上勤務の多いパートさんなので見直しも必要かも
しれませんよね。
本当にたすかりました。ありがとうございました☆
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