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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
他の方もおっしゃってあるように民法上は諾成契約といいまして「貸し
ますよ」「では借ります」で契約は成立です。
これまた法律では、契約書は契約後に遅延無く取り交わすべし、とあるように契約した後に作るものなのです。
ですので質問が正しくは「契約後のキャンセルについて」となります。
違約金を請求されるか否かは先方次第でしょうが、正直逃げおおすことも可能ではあるとは思います。
ただその場合、なんの非も無い不動産屋さんが物件の家主さんから、怒られたり、自腹で違約金を払ったり、取引を禁じられるなんてこともあります。
後は質問者様の良心次第かもしれません。
No.4
- 回答日時:
民法では、契約書の取り交わしによって契約成立するわけでなく
借主「契約を申し込み」
↓
不動産屋「契約受領」
した段階で契約締結されたとする説があります。
という前提を適用しますと、なんらかのペナルティを
質問者さんが負う可能性があります。
すぐに不動産屋に問い合わせてみるのがなによりです。
No.3
- 回答日時:
入居申込みをしてから今まで、どのくらいの期間があったのでしょうか?
その期間が3日間しかないとかでしたら、そういったこともありますが、相当の期間があるのにそのまま契約開始日になってしまったのなら、質問者さんも不動産業者の方も何をしていたのでしょうか?
契約書は関係ありません。審査が通ったということですから契約は成立しておりますので、費用は発生しております。重要事項説明は受けて捺印はしていなくても署名はしませんでしたか?
質問者さんは、このままキャンセルしたいのでしょうか? キャンセルしたいのならその理由は何なのでしょうか?
不動産業者の方からは何の連絡もないのでしょうか? それとも何度も着信があるのに質問者さんが無視しているということはないでしょうか? 契約開始日になるまで何もないと、保証人とかにも連絡いくと思いますが、それもないでしょうか?
そのようになった経緯がわかればもっと正確に答えられると思いますが、状況的には、質問者さんにかなり不利です。
質問者さんがどうしてもキャンセルしなくてはならない理由があるのでしたら、それを話して無条件(又は少額の迷惑料)でキャンセルできないかを交渉するしかありません。
キャンセルするつもりでしたら、すぐにその旨を連絡して下さい。遅くなればなるほど迷惑料の金額が大きくなってしまいます。その際、最初に謝罪もして下さい。
No.2
- 回答日時:
捺印をしていない以上、違約金などは発生しないと思います。
ただ、本当にキャンセルするつもりなのですか? 業者からすれば、質問者さんを信用して賃貸借開始日に間に合うように事務的な処理を行っていたはずです。捺印をさせずに進めた業者に落ち度はあります。だから違約金は発生しないと思うのですが、しかしながら質問者さんは業者に「絶対その部屋を借りるから」ということを言って、業者に処理を促していませんでしたか? だとすれば、キャンセルするにしても、間違いなくもめると思います。
もしキャンセルするなら、相応の労力を伴うと思います。道義的な面も含めて検討して下さい。
No.1
- 回答日時:
>それで本日、契約書に記載されております賃貸借開始日になりました。
充分な期間があったはずですがその間に貴方がどうされていたかで話が大きく変わってくるでしょう
契約自体は貴方が了承されていれば成立しています
単に「契約書にサインをしていないから契約が成立していない」と言う考え方は危険です
大家の諒解が出ていれば契約自体は成立しています
>この場合キャンセルしたら、
かなりもめるでしょう
賃貸開始日になっていればなおさらですね
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