義父が事故でなくなり、現在無職の義母(64歳)が遺族年金をもらうこととなりました。義母は長く会社勤めをしていましたが60歳で退職し、義父は国民年金に加入していました。子供は共に成人しており、義母だけが遺族年金の受給対象者です。
ここで質問なのですが、義母が65歳になった場合、遺族年金と義母の厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか?またその場合で支給額が変更になるといったことはあるのでしょうか?
逆のケース(父が厚生年金、母が国民年金)の場合は載っていたのですが、それがそのまま該当するのかわかりません。
教えていただけますか。
No.1
- 回答日時:
まず、結論から申しますと、受けることができます(併給されます)。
しかし調整されることになります。
年金受給の原則は、同一の支給事由(老齢・障害・遺族、それぞれ)以外の年金給付がある場合は支給停止される事になりますが、65歳以後は遺族年金と老齢年金の場合は例外となり併給されます。
質問者(義母)さまの場合は以下の通りで選択可能です。
(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(2)遺族基礎年金+遺族厚生年金
と更に、
(3)老齢基礎年金+遺族厚生年金
(4)老齢基礎年金+遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2
上で申しましたように、これは65歳からの老齢年金を貰うようになってからのことであり、
65歳となりますと、4つの選択肢の中から選ぶことが可能となりますので、
お近くの社会保険事務所へ行かれて相談され、最も高い額のものを選択されると良いでしょう。
参考URL:http://www.sia.go.jp/~yamagata/kokuminnenkin/kok …
詳しい解説ありがとうございます。
言葉足らずだったのですが、義父がなくなった理由が仕事中の事故ということで、遺族(補償)年金が対象になると思われます。
この場合も同様なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
受給できます。
が、満額支給に該当するかどうかは年金を納めた期間や金額調整などがあり、個別に社保庁の施設で確認しないといけません。年金は受給制度が複雑なので、受給者が理解していないと損しかねませんので、電話ではなく出来るだけ説明を受けに行く事をお勧めします。
回答ありがとうございます。
そうですね。以前、一度、電話で問い合わせをしたのですが、ある程度知っていることを前提に説明されたので、直接、行ったほうがいいですね。社労士さんに相談しようかとも思ったのですが、相談料の目安がわからず躊躇していました。まずは社保庁の施設に行ってみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
国民年金に加入していた人が亡くなった場合、その遺族年金をもらえるのは「子のある妻」もしくは「子」だけで、ご質問者の義母のケースでは遺族年金をもらえないのではないですか?ご質問者の義母が受取るのは寡婦年金ではないですか?寡婦年金の場合65歳までしかもらえません。
いずれにしても基礎年金額の3/4しかもらえないはずです。http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
いずれにしても65歳になれば、義母は自分の基礎年金が満額もらえるようになり、それに加えて厚生年金を受取ることになりますので、現在よりはるかに金額は多くなると思います。
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