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会社が所有している駐車場に古い車(平成3年式)を放置されました。持主特定後、簡易裁判所の民事訴訟で「車両撤去、建物明渡、明渡済みまでの金員支払い(今日現在約20万円)」の判決を頂きました。被告は当方からの連絡を一切無視。借家で家賃滞納、職場不明(連絡取れず)です。強制執行で車両を撤去と考えましたが、予納金7万円!これは幾らか帰って来るものでしょうか。金額の目安的なものは有りますか。撤去後は競売 落札 処分と聞きましたが、無価値の物は処分可とも聞きました。いかがでしょうか?執行文と送達証明を交付してもらったところで、ストップしてしまいました。経営者は価値の無い車に7万もはらうのか!?と (駐車場は満車ではありませんので放置車両は邪魔ですが早急に撤去の必要があるのか?と思っているようです。撤去しなければ前へ進めないのですが・・・)素人の総務部員が行き詰ってしまいました。お教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>簡易裁判所の民事訴訟で「車両撤去、建物明渡、明渡済みまでの金員支払い(今日現在約20万円)」



と云いますが、「建物明渡」ですか。そうではなく「車両撤去土地引渡」ではないですか。
建物があるか無いかで予納金は変わってきます。
7万円の予納金と執行官が云ったのでしたら、その車両の撤去だけで、撤去代、その人夫代、保管代等含まれていなく、執行官の旅費や手数料だけです。
従って、7万円で驚いていたのでは、大問題です。
全部の費用は最低でも20~30万円は必要と思います。
それらは、立て替えて支払わなければ、何のための勝訴判決かわかりません。
立て替えて支払ったお金は裁判して債務者から取り立てますが、どこに行ったがわからないなら債権者負担と考えざるを得ません。
強制執行とはそんなものです。
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この回答へのお礼

ご解答いただき有難うございます。
立体駐車場の一区画に放置されたものですから、車両の撤去と建物明け渡しとなっておりました。
執行官室で手続きの手順を尋ねた時に7万円と聞きました。
 おそらくtk-kubota様の言われる通りではないかと思いましたので、先ほど解体屋さんに撤去と処分の見積りを依頼したところです。
(10年以上前の価値の無い車ですので、車屋さん等の査定書があれば執行官と相談の上、処分も可能性があるとは、聞いておりました)
 20~30万円とは凄いですね。今からtk-kubota様に教えていただいた事を参考に社長の所へ行ってきます。 
放置車両撤去の裁判は判決が終わりではなく、スタートだと言うことを再認識しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/12 10:53

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