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私の知り合いはごみを不法投棄して前科がつきました。そういう人の場合、履歴書にそのことを書くべきなのでしょうか?それとも、書かなくていいものでしょうか?逮捕はされてません。在宅起訴でした。
アドバイス、回答お願いします。

A 回答 (5件)

書く必要ありません。

書いても何一ついいことないですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 19:46

学歴職歴の後に「賞罰」を記載することがありますが、普通「賞」の方でこれからつこうとする職にとってメリットとなるようなことを書くのが普通です。


前科を書く必要はありません。
履歴書も現在では「賞罰欄」の無いものがほとんどですので特にもんだいはないです。
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この回答へのお礼

書かなくていいのですね。
アドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 19:47

賞罰の罰は、



労働政策研究・研修機構
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/53.html

にあるとおり・・・

> 履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる
> 「前科」)を意味する。

と、言う事だそうで、「経歴詐称に対する懲戒解雇」の理由になりうる可能性があります
自宅起訴で、判決は有罪?
「不法投棄」の場合、「業務停止の行政処分」って言うのは聞くけど?
「前科」って・・・代表者だったの?
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この回答へのお礼

在宅起訴で罰金です。
アドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 19:48

前科って ?



有罪判決が確定したのですか ?
懲役ですか 禁固ですか 執行猶予付ですか  罰金ですか ?

ごみの不法投棄で 有罪判決を受けるとは、非常に大量のごみを、継続して不法投棄し、警告や改善命令を無視し続けたのでしょうか

質問者は 前科を 拡大解釈しているように思えます
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この回答へのお礼

家庭ごみを引越しの時、100kg以上捨てたため、こういうことになりました。
アドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 19:49

前科ってどういう意味ですか?


裁判で有罪が確定したってことですか?
もしそうなら、どういった刑ですか?
多分、不法投棄であれば、個人に対する罰則は「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」で、多くは罰金刑だと思います。
もし罰金刑ならば、罰金を払ったから「前科」という意味でしょうか?

刑法には「刑の消滅」という規定があります。これは裁判で有罪判決が確定し、刑が執行された後の話であり、逮捕や起訴のされ方は無関係です。

刑法
(刑の消滅)
第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

「禁固以上」とか「罰金以上」の意味ですが、刑にはランクがあるのです。刑法第9条に規定があります。

(刑の種類)
第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

つまり、「禁固以上」には罰金刑は含まれません。「罰金以上」には当然罰金刑は含まれます。

もし罰金刑だとして、罰金を支払ったら、それは「刑の執行」ということですから、罰金を支払ってから、罰金以上の刑を受けずに5年経過したら、刑の言い渡しは効力を失います。

「効力を失う」とは、法的にはもはや「犯罪者」ではない、ということです。いつまでも「前科者」のレッテルを貼られていると、社会復帰できませんから、こうした規定が設けられました。

ということは、逆にいえば、罰金を支払ってから5年未満であれば、もし履歴書に賞罰欄がある場合、犯罪歴は書かざるを得ないのではないでしょうか。
もっとも、賞罰欄がない様式の履歴書であれば、書く必要はないでしょうね。
ですので、罰金支払い後5年未満の場合は、賞罰欄がない様式の履歴書を探せばいかがでしょう。

もちろん、罰金支払い後5年以上経過している場合は、その間に罰金以上の刑を受けていなければ(交通違反の赤切符は罰金ですのでアウトですが、青キップは罰金ではなく「反則金」ですのでセーフです)、完全に「無犯罪者」ですので、自分から「過去」に言及する必要はありませんし、もし「過去に犯罪歴はありますか?」と質問されても、堂々と「ありません」といっても、法的には、ウソをついたことにはなりません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 19:50

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