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レンタカーでのノンオペーレーションチャージは、
自分に非がなくても払わなければならないのでしょうか。
例えば、駐車場に停めていた際に、他の車に当てれたとか。
(その場で相手がわかった場合)
相手にノンオペ分の代金を請求することなどはできる
ものなのでしょうか。
しばしばレンタカーを借りるのですが、幸いというか、
他人から傷つけられたことがなかったのです。
自分の不注意で傷をつけてしまい、ノンオペ料金を支払った
ことはあります。(3回ほど)

A 回答 (3件)

100%相手に過失があるなら相手に請求すればいいんですよ。

事故が直接の原因で発生した損害なんですから。相手が払うかどうかは別の問題ですが、でも、100%相手に過失があるのにレンタカーの休業補償はレンタカーの借主が負担するというのはおかしな話ですね。だって、事故が無ければ発生しなかった費用、つまり事故によりあなたが被る損害なんですから。

私の場合、相手が現場で「全て私のせいです。」って言うので(実際に私に過失の無い追突でした)「じゃあ、この念書にサインして」って言って「この事故で発生した損害は全て私が補償します。・・・・レンタカー会社に支払う休業補償も支払います。」っていう念書を取ってレンタカー屋にコピーを渡しました。損害は車両だけだったので、レンタカー屋で「示談は委任する」っていう書類にサインしたと思いますが(保険屋に委任したのかレンタカー屋に委任したのか忘れましたが)、そうしたら、その後私には何も沙汰は無かったです。レンタカー屋か保険屋が休業補償も含めて示談交渉を行ったのでしょう。レンタカー屋の人は念書を読んで「ノンオペレーションチャージのこと、良く知ってましたね。」って言っていましたけど。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
なるほど、そういう方法があるんですか。
大変参考になりました。
万一のときはこれを参考にして対処してみようと思います。

お礼日時:2007/10/15 09:41

これは、相手に請求できるはずです。


それより、わかった時点で、なぜ、レンタカーの営業所に電話しなかったのですか?

この回答への補足

???
もちろん、警察、レンタカー会社、保険会社 と
全てに電話しましたけど・・・・。

補足日時:2007/10/15 09:41
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ノンオペはレンタカー会社と借主の契約ですから、誰に非があろうと借主がレンタカー会社に支払う必要があります。



借主が受けた損害は相手方に請求できますので、当然、ノンオペも相手方に請求していくことになります。

この回答への補足

さっそくの回答をありがとうございます。
レンターカー会社が一律に同様の制度を
持っていてユーザー側に選択の余地がないというのは
制度としておかしいとは思いますが、
(もちろん車を借りないという選択はありえますが・・・)
現状では、あくまでも契約なのでしかたありませんね。
是非はともかくとして、
相手側への請求とはどのようにするのでしょうか。
今までの経験だと、事故を起こすと「処理は保険会社にまかせて
相手方との交渉のようなことは一切するな」と言われたことが
あります。
お時間のあるときで結構ですので、若干の手順などご存知でしたら
教えてください。

補足日時:2007/10/12 13:54
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