交通違反にも時効が存在すると思いますが、以下の場合の時効はいつが起算日(違反した日?)で
どれくらいの時間が経過すると時効が成立するのでしょうか?
また、時効の根拠となる法律(条文)を教えて頂きたくお願いいたします。
便宜上、警察官の現認や速度計測が確実にあったと仮定します。
・シートベルト未装着での違反
・一時停止無視
・一般的な駐車禁止違反
・スピード違反(青切符)
・スピード違反(赤切符 青の場合と何か変わるのか?)
・ひき逃げ
勿論、実際に逃げようという主旨の質問ではありません。(念の為)
あくまでも、法律論で根拠がどこにあるか疑問に思いましたので。
よろしくご教示頂ければ幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の時効は、公訴時効ということでいいですね。
ひき逃げ以外は、道路交通法の違反ですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
罰則をみると、懲役 5年以下か罰金ですから
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4% …
3年が公訴時効になります。
ひき逃げは、
危険運転致死傷罪(最高刑・致死懲役20年、致傷同15年
ですから、公訴時効は、10年
又は、自動車運転過失致死傷罪 ですから
法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
ですから、公訴時効は、5年
になります。
起算日は、刑事訴訟法に
第253条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
また、
第55条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
とあり、違反をした日が、初日で計算されます。
ま、ひき逃げ以外で逃げる意味がわかりませんが・・・
(逃げていいといっているわけではありません
時効になるメリット(こういう言葉も変ですが)より
逃げて社会生活を台無しにする、デメリットのほうが
あきあらかに大きいという意味です)
No.4
- 回答日時:
連続になりますが、(書いている間にNo2さんの回答が・・・)
> 刑法の対象外という事は「時効」という概念自体が存在しないわけ
> (なのかな?)ですし、
公訴時効は、罰則がある場合に存在します。
wiki にあるように、最高刑がなにかで決まります。
罰を与える=裁判をする=裁判をするには、起訴しなければだめ
=起訴は、出来る期間が決まっている=これをすぎると時効となる
ということですね。
この回答への補足
回答有難うございます。
明確な回答、補足と重ねて御礼申し上げます。
刑罰によって変わると言う事は、刑罰自体がない白切符は益々謎です。
No.2
- 回答日時:
公訴時効といいますけど、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう規定があり、これが時効となります。
交通違反も反則金を拒否すれば刑事事件になりますから、
・シートベルト未装着での違反
・一時停止無視
・一般的な駐車禁止違反
・スピード違反(青切符)
このあたりは「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年」で、時効は3年ですが、飲酒運転になると「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」という規定により時効は5年です。
但しシートベルトは刑事罰が無いので、そもそも刑法の対象外と思う。
参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/Q_A/te …
この回答への補足
明確な回答有難うございます。
シートベルト以外は納得しました。
「シートベルト」(白切符)についてはどうなるんでしょうね?
一般的にはシートベルトはその場でないと取締らないでしょうが
それは実務上そうなのか、それとも「その場でないと取締れない」のか?
刑法の対象外という事は「時効」という概念自体が存在しないわけ(なのかな?)ですし、
それを以って現認その場でないとダメなのか、はたまた時効自体がない
ので警察がその気になれば、永遠に捕まえる事ができるのか疑問です。
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