
私は8月15日に退職しました。それまで厚生年金、保険を支払っており、8月分まで年金、保険を納めているとおもっていました。9月になり、市役所へ国保の納付の手続きにいったところ、8月分を払っていないことが分かりました。そこで国保の納付の手続きをし、後は納付書を待っていたのですが、なかなか届かず、やっと数日前に届きました。10期に分かれた内の5期目分からの納付書がきたのですが、国保の5期とは何月何日からいつまでの分をさすのでしょうか。また、私は結局8月1日から健康保険を支払っていないことになるのですが、8月1日から9月10日まで保険証ももっていなかったですし、健康保険を使えない状態でしたので、その間の保険は、支払わなくていいのではないかと思うのですがそれは通らない話でしょうか。実際に9月11日からは保険証をもらったので、絶対払わないといけないと思います。
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
♯1さんの補足的に。
〉それまで厚生年金、保険を支払っており
この「保険」は「健康保険」ですね。
〉8月分まで年金、保険を納めているとおもっていました。
8月支給の給与から厚生年金保険料と健康保険料が天引きされていたからそのように思われたのかも知れませんが、それは7月分です。
原則として月末に加入している制度の保険料を払う、ということになっている都合上、給与からの天引きは翌月支給の給与から、ということになっています。
〉国保の5期とは何月何日からいつまでの分をさすのでしょうか。
「○月分」ではなく「分割払いの1回」ですので質問自体が成立しません。
制度上、8月16日に、自動的に国民健康保険に加入しています(届け出があるまでは市町村から把握漏れになっていただけ)。
加入している以上、保険料の計算は8月からになります。
国保の保険料は年額です。
年度途中の加入・脱退があったときは、その年度の加入月数割りになります。
あなたの場合、今年度の加入月数は8月~来年3月までの8ヶ月ですから、1年間加入した場合の8/12の金額になります。
一括で払うのは大変なので、条例により分割払いが認められています。
あなたがお住まいの市町村では10期(10回分割)なわけですね。
だから、「第5期は何月から何月までの分だ」と質問されても答えようがありません。
健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料は「○月分」ですが、国保は分割払いの1回です。
この違いにご留意を。
No.1
- 回答日時:
>9月になり、市役所へ国保の納付の手続きにいったところ
書いてありませんが、これが9月11日ということですか。
>8月1日から9月10日まで保険証ももっていなかったですし、健康保険を使えない状態でしたので、その間の保険は、支払わなくていいのではないかと思うのですがそれは通らない話でしょうか。
通りません。
今の日本では国民はすべて国民健康保険に入る義務があります、ただし会社で健康保険に加入している人あるいはその扶養である人はその限りにはないということです。
ですから建前上は、健康保険に加入していない人あるいはその扶養でもない人は国民健康保険に加入する義務があるということです、決して権利ではないのです。
そして多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職した翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職した翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
また健康保険や厚生年金には日割りというのはありません、月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
ただ月末以前に退職すればその月の保険料はありませんが、保険証は退職日まで有効です。
ですから質問者の方の場合は、会社の健康保険証は8月15日まで有効ですが8月の保険料は引かれていないはずです。
そして退職後14日以内に国民健康保険の手続きをすれば、保険証は8月16日まで遡って有効になり、保険料の支払いも8月分からになるはずです。
しかし14日以内に手続きをしなかったため、保険料の支払いは8月から発生しますが、保険証が有効になるのはは手続きをした9月11日からになります。
つまり8月16日から9月10日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
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