No.2
- 回答日時:
きちんと比較してみないとわかりません。
任意継続の保険料は確かに従来の2倍になりますが家族数には関係有りません。
一方国保は家族数が多いと保険料が増えます。
また、社保では独自の給付制度があったりしますので。
詳しくは保険組合(又は社会保険事務所)と市役所等の両方に聞いて判断してください。
なお、継続の申し出期限と保険料の納付期限は待ったなしで厳しいですからご注意ください。
私は遅れ防止対策で一括払いを選択しましたが途中で脱退の可能性があれば月払いがいいですね。
被保険者証がいつもらえるか、届くまでどうするかはお問い合わせになったほうがいいでしょう。
私は退職のかなり前に継続の意思表示をしましたので、退職と同時に保険証をもらいました。
No.3
- 回答日時:
任意継続保険料は、今、お支払いの保険料の2倍です。
国民健康保険料は、その市区町村によって多少異なりますが、基本的には、所得割(世帯の人数に応じて計算)、資産割(世帯の資産に応じて計算)、均等割(世帯の加入人数に応じて計算)、平等割(一世帯にいくらと計算)に分けて算定し、その年の保険料率、額を決定し、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険料額が決定されます。今は、医療費の負担割も、社保も国保も同じなので、どちらが一概にいいとはいえませんので、区役所国保の窓口で、保険料の算定をしてもらい、社保任継の保険料と比べてみるのがいいと思われます。今時点で、どちらが得とはいえません。No.4
- 回答日時:
こんにちは。
私自身も回答者の回答で勉強になりました。
少し前の質問ですが、下記のURLなどご参考にされればと思います。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3388262.html
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
・任意継続の保険料は基本的には2倍ですが、その金額が加入している健康保険の上限以上であれば、上限までになります
(2万なら2倍で4万ですが、上限が3.5万なら3.5万になります)
保険料の金額は、ご加入の健康保険にご確認下さい
貴方と、お子様3人は、通常そのまま扶養になることが出来ます
・国民健康保険は、ご主人の昨年の収入、住民税等により算出され、お子様と貴方の分も保険料が発生します
市町村のHPか直接お問合せ下さい
・一般的には、扶養者が居る場合は、任意継続の方がお得な場合が多いようです
(両方の保険料を比べてみて下さい)
・診療を受ける場合は、今発行中である旨をお伝え下さい
一旦全額負担になると思いますが(ならない場合もある、病院による)
病院により、後日、保険証と領収書を持参すれば、保険分を返してくれるか、そうじゃない場合は、健康保険に請求すれば還付されます
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