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車をリースで購入しました。支払い時には単純にリース料でいいかと思ってんですが、資産計上しないといけない場合もあると聞きました。どういう場合に資産計上になるのか調べてみたのですが、いまいちよくわかりません。どなたかリースの扱いを簡単に教えてください。この資産計上の場合、リース料では駄目なら支払いは何で仕分ければ良いでしょうか。

A 回答 (5件)

>どういう場合に資産計上になるのか



所有権が貴社にある場合で、「購入した」ということは該当します。
「車輌運搬具」で計上し、
未払金を消化していくことになります。

参考URL:http://www.orix.co.jp/nsl/knowledge/qa.html#qa1

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ところで車ではないリース契約が一つあります。
リース終了後、1年ごとに再リースが必要なのですが、この場合の再リース料はどうしたら宜しいのでしょうか?

補足日時:2007/10/18 16:16
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下記サイトが上手にまとめているように思ったので、とりあえずこちらをご覧ください。


http://www.tokyoleasing.co.jp/about/account.html

資産計上をした場合には、通常の売買取引で買ってきた資産と同様に、減価償却をしていくことになります。

なお、リースの場合、少なくともリース契約期間内はリース会社が所有権を有するので、所有権で資産計上の要否を判断すると間違いますヨ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
所有権だけで判断できないのですね。勉強になりました。
サイトの内容ですが、つまりこういうことでしょうか?

ファイナンスリース以外はリース料で処理
ファイナンスリースで、
 (1)リース期間終了後リース物件が借手のものになる
 (2)リース期間終了後借手がリース物件を非常に安い価格で購入でき 
  る
 (3)リース物件が借手の用途に合わせて特別に製作され、借手のみに使
  用されることが明らかなリース取引
(1)~(3)に該当するものは資産計上。
該当しなければリース料で処理

再リースが行われるものや契約後返還するものは、リース料でいいのでしょうか?
 

補足日時:2007/10/18 16:22
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契約書をご確認下さい。


中途解約が出来なくて(ノンキャンセラブル)、なおかつリース物件からもたらされる経済的利益を受け、かつ、当物件の使用に伴い生ずる費用を全て契約者が負担する(フルペイアウト)という二つの要件を満たす契約をファイナンスリースといいますが、このファイナンスリース契約において所有権が移転するものは、税務上も会計上もお金を借りて物件を購入したとみなし売買処理をします。つまり資産計上して、あとは減価償却。 
しかし上記の2要件をみたしても所有権が移転しない場合(所有権はリース会社で契約終了後返却)には、税務上は賃貸借処理(リース料計上)が認められます。またこの場合の会計上は、原則売買処理・例外規定として賃貸借処理(要注記)が認められます。(ほとんど例外規定採用)
そしてファイナンスリース以外のものがオペレーティングリースといわれ、税務上も会計処理上も賃貸借処理となります。
ただし平成20年4月1日以後始まる事業年度から、所有権が移転しない場合の会計上の例外規定がなくなり、すべて売買処理のみとなります。
まあ契約書を熟読してみないと分かりませんが、現行はほとんど賃貸借処理(賃借料やリース料にて記帳)じゃないでしょうか。あくまで参考です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
私の契約した車はどうやらファイナンスリースに該当するようです。
しかし所有権はリース会社で、リース終了後、原則返還で、再リースも出来るというものです。
ただ再リースの価格が安すぎると、該当しないように思うのですが、
何か規定はあるのでしょうか?
あと平成20年4月1日以後始まる事業年度からとありますが、その前に契約したものは影響を受けないのでしょうか?

補足日時:2007/10/18 16:33
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ANo.3です。


ファイナンスリースで所有権が移転しないのであれば(所有権はリース会社でリース終了後原則返還であるなら)、賃貸借処理で構いません。
またどのリース契約でも、再リース料なんてわずかなものです。

>あと平成20年4月1日以後始まる事業年度からとありますが、その前に契約したものは影響を受けないのでしょうか?
これは平成20年4月1日以後に契約し事業供用したという意味です。既に契約し事業供用しておられるなら影響受けません。
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ANo.3・ANo.4です。


申し訳ございません。ANo.4にて妻がログインしたままで記入したのでIDが妻のものです。お恥ずかしい・・・。
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