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公共工事の入札書類について教えてください。
(1)入札に代理人がいく場合、委任状+入札書
(2)代表者がいく場合、入札書のみ

(1)の委任状には、代表者印(捨て印含む)+代理人印が必要で、入札書には、代理人印のみとなっていますよね?入札書には、代表者印はいらないと教えられております。

委任状で、代表者の権限が代理人に移り、その移った代理人が入札書で
入札に参加する。だから、入札書には、代表者印はいらないと私なりに解釈しております。

でも、(2)の場合は、入札書には、社長の印はいりますよね?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

公共工事を扱う会社の事務員をしております。


入札書も作り続けて(大げさですが)、9年目になります。

(2)の場合ですが、、、
代表者印が「必要」という発注元と、
「不要」という所があります。

発注元によって考え方がまったく違いますし、その担当者によっても考え方が違います。

1番良いのは発注元の担当者に聞いた方がよろしいかと思います。
もしその意図するところと異なってしまい、それが元で「失格」になっては(そういう所もあります。)、会社の大損害ですから。

最近では「プライバシーの問題」(?)とかそういう括りで、印鑑を必要としない所が増えてきているのは事実です。

「たかが印鑑、されど印鑑」なのです・・・
ですので、発注元に必ず確認されてください。
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(2)の場合は入札に参加するのが代表者なので、代表者の印が必要です。

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建設関連のコンサルタント会社に勤めています。


(2)の場合、代表者が行くのであれば、その代表者印になります。
多分、入札参加資格申請書というのを以前に提出されていると思いますが、
その申請時に登録した、「使用印」で押印しています。
更に入札書上部に、捨印を押しておくと無難でしょう。
不安が解消されないようでしたら、
入札される発注元に確認されたほうが良いと思います。
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