家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

平成15年1月に初年度登録のクルマを平成17年12月に中古で購入しました。その時点で車検受け渡しとなったため、初回車検は満3年ではなく2年11ヶ月となり、それ以来フロントガラスのステッカーが1月ではなく前年の12月となってしまったことに、今更ながら少し後悔しています。今年12月22日に2度目の車検が来るのですが、これを余分な費用をかけず、かつ合法的に来年の1月へとシフトする方法は無いでしょうか?たとえば、12月22日の満了日ギリギリにディーラーにクルマを預け、そこから車検整備をして頂き、保安基準適合証を取得します。これは有効期間が15日間だそうですので、わざと1月上旬まで待ってから、諸費用とともに陸自に持ち込んで、そこでステッカーを貰う、というのは可能でしょうか?勿論、その間に仮の車検証をもらってクルマを運転できることが前提であり、そうでないと1月にシフトできてもメリットは薄いとは思うのですが。。。ご存知の方、おられましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

保安基準適合証の有効期限は、検査の日から15日間ですので、22日までに車検を受け、指定工場で継続書類の提出を待ってもらい、15日以内の翌年早々提出すれば、有効期限は提出の日から丸2年になります。



具体的には、12月22日の朝ディーラーへ車検を出し、夕方、保安基準適合証でクルマを受け取ります。

保安基準適合証は15日間有効ですので、1月5日までに車検証にすればOkです。

しかし1/5は土曜日ですので、陸運局は休みです。

通常三が日は、ディーラーも陸運局も休みですので、1月4日指定で、陸運局に行ってくれる事が出来るディーラーに限ります。

1/8から仕事始めのディーラーもありますので、確認が必要です。

そこまでしても、初度登録年月日は変わりませんし、ただ初度登録年からの車検サイクルが合うだけです。

1/4に継続できても、車検証の初度登録年月日とは、多分ずれると思いますし、どちらでもいいことだと思います。
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この回答へのお礼

非常に分かり易いご説明頂き、感謝いたします。
ディーラーのカレンダーを確認しましたが、残念ながらギリギリOUTです。私のように年末、年始を挟んだケースでなければ、可能だったかもわからないということですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/10/19 01:50

要は車検を切れた状態にして、希望の1月○×日まで待って車検を受ければいいのです。


そうすれば希望の1月から2年間の有効期限となります。
ディーラーにその旨伝えればOKだと思いますよ。
只、車検が切れてると乗れないので、その間はディーラーが預かってくれればいいのですが、そうで無ければ貴方の車庫で乗らずに置いて置く事。
乗ると無車検で厳罰ですから気をつけてね。また、仮ナンバーで等と姑息な事はしないこと。

大変恥ずかしい事ですが以前 車検切れを忘れてて乗ってしまっていた事がありました。慌ててディラーに連絡し車検を受けました。
当然、その日から2年間の有効期限になっていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、よく分かりました。
どうやら1月まで引き伸ばすことは可能だとしても、その間に乗れなくなることは避けられないようですね。
前回の車検時期の選択を誤って1ヶ月損をしたような格好になってしまいましたが、逆に今回翌月へ引き伸ばそうとしてもメリットが少ないようですので、諦めることとします。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/10/19 01:38

車検を1月にずらす理由は何でしょう?12月でも1月でも何も問題はないと思いますが、もし年式を気にしているのでしたら、それは車検とは全く関係ありません。

初年度登録ですので、いつの車検でも15年1月です。

余分な費用をかけず、かつ合法的に来年の1月へとシフトする方法は今年の車検がきてもそのままおいておき1月になったら車検をとればよいです。ただし、その間は車は動かせませんが。
自賠責はきちんとやれば24ヶ月で大丈夫です。
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この回答へのお礼

>もし年式を気にしているのでしたら、それは車検とは全く関係ありません。初年度登録ですので、いつの車検でも15年1月です。

ご回答有難うございます。
確かに、今回気にしていた点は2つございまして、一つはご指摘の通りです。そして、もう一つは前回車検を一ヶ月前倒しして2年11ヶ月で受けているので、そこで損をした1ヶ月を今回取り戻せないか?ということがもう一点でした。ご回答により、一つの不安は解消されました。そして、もう一つは、クルマがしばらく動かせなくなるこということで、これでは一ヶ月先に延ばすメリットがありませんよね?今回いただいたアドバイスを生かして、おとなしく検切れ前にディーラーに赴き通常の車検を受けることと致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/19 01:44

12月22日から2週間はレンタカーを使って自家用車には乗らない、という手はありますね。



保安基準適合証の有効期限はあくまでも陸運局での車のチェックが使用略で切るための有効期限であって、車検の有効期限が延びるわけではないようですね。
仮ナンバーの発行は出来ますが、あくまでも「車検の切れた車を修理工場や陸運局へ自走するため」という名目で発行されるものなので、仮ナンバーで通勤しているのがばれると、摘発されますよ。
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二度車検を受けることになりますよ、もちろん諸費用も二度です


保適が発行された時点で、車検の日時が決まってしまいますので、一月に陸事に行っても駄目です
22日以降乗らないで良いのなら、わざと期限を切らして一月に車検をとれば良いと思いますが、自賠責が25ヶ月分になります、そして年明けに仮ナンバーで陸事持ち込みでどうでしょうか?
保適は車検証の代わりなので、「仮の車検証」は無理です
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