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いつもは職場で認定された通勤経路を電車で通勤していますが
ある日遅刻をして電車ではどうしても間に合わない為、車で
会社まで行った際に事故を起こした場合は労災認定等について教えてください。

普段、車で通勤していれば問題ないかとは思うのですが
電車の通勤手当をもらいつつ車で通勤しているかもしれません。
本人が「いつもは電車で通勤してます。その日はたまたま遅刻しそうで車を使いました。通勤手当で定期は買ってなく普通切符で通ってます」
と言った場合通勤災害等はどういう扱いになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

その日に私有車を使用したことに合理性があれば問題はありません。

ここで、合理性とは、車を使うことの必要性、通勤だけの目的で他の私用のためではないこと、経路に合理性があること(この場合必ずしも最短距離の経路であることの意味ではありません)等が問われるでしょう。
会社の許可とか、通勤手当ての支給基準とかは関係ありません。
だが、本当に電車よりも車が早いかどうか疑問ですが、そのあたりは地域性もあることですから、地元の監督署が正しいを判断するでしょう。
質問文だけの判断では、このケースは認められる公算は大きいでしょう。
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みのもんたの法律相談でやっていましたけど


会社に申請してる内容と違う方法で通勤途中に
事故にあってもそれは労災として認められると
言っていましたよ。

だってこんなの当たり前ですよ。会社に申請する
のはあくまでも通勤手当の問題だけですからね。
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