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私の知り合いの女性で、会社に、バスで来ていると嘘をついて、自転車出来たり、彼氏から会社まで送ってもらっているみたいです。詐欺ですよね?

質問者からの補足コメント

  • こうつうひを騙し取っています。

      補足日時:2023/11/16 16:37
  • 勤めている会社も分かりますが、会社にも言ったほうがいいですか?

      補足日時:2023/11/16 16:42
  • 前の会社にも、今の会社にも言ったとしたら、私が言ったとすぐにバレますね。

      補足日時:2023/11/16 16:57

A 回答 (8件)

詐欺ではない



公務員なら懲戒処分の対象になるが詐欺とは言わない

素人が考える国語辞典上wの詐欺と、法律上の詐欺とは全く別物
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「はい詐欺です!」と言うほど、簡単な話じゃありませんけど、全く違法性がないわけではありません。



簡単に言えば、詐欺罪は「故意」が構成要件です。
従い、「交通費を着服する目的で、会社をダマした」と自供でもすれば詐欺だけど、「悪気はなく、自転車の方が安いから、つい・・」とかであれば、詐欺罪での立件は困難化します。

また、この手の話で、最も重視されるのは、通勤手段としての合理性です。
「早い」「楽」「健康のため」など、何らか合理性が認められれば、違法性を問えない可能性が高まりますし。
勘違いしている人が多いですが、一定の合理性が認められたら、申告と異なるルートで通勤しても、労災認定されますよ。

細かく言えば、まだ違法性が問われない可能性はいくつかありますが。

ただ、確実に言えるのは、「所得税法違反」です。
交通費は非課税所得ですが、差益が発生していれば課税対象なので。

それと不当利得に該当しそうで、会社から返金を求められたら、返金義務がある可能性は高いと思います。
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交通費の詐欺です。

訴えてやりましょう。会社に伝えた通りに通勤をしないと、事故が起きた時労災になりません。
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通勤は合理的な手段を選択し、それに対し交通費が支給されます。


自転車や彼氏の車できても、バス通勤と比べて非合理でなければ、それでいいです。
交通費を支給するかどうかは会社の判断です。

わざと遠回りして高い交通費を請求するのは、会社がダメといえばダメです。
それでも会社がOKすればそれでいいです。

あなたが同じ会社の人でないのなら、他人の家計に口出しするのと同じで余計なことです。
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この回答へのお礼

前の彼女です。今でもLINEしていますが?

お礼日時:2023/11/16 17:17

通勤手当をどうするかが就業規則などに書かれていれば、それに従って受給すればいいんです。



規程に従ってバス通勤になるようでしたら、その分の通勤手当を受け取ればよく、徒歩で通勤したり自転車で通勤したり彼氏に送ってもらって通勤するのは、その人の努力によっていることになります。

ただし、通勤中に事故に遭うと、規程どおりの通勤をしていなければ保障はされません。自己責任になります。
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この回答へのお礼

前の会社もそうでした。会社も分かります。今の会社と前の会社にも言ったほうがいいですか?まだ時効では無いと思いますが?

お礼日時:2023/11/16 16:55

1回2回程度ならあれですが、恒常的に行っているならば不正受給ということで詐欺罪に該当します。

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この回答へのお礼

晴れていればほぼ毎日です。前の会社もそうでした。

お礼日時:2023/11/16 16:49

それが知れたら会社から通勤費詐欺で訴えられるでしょう。

また通勤中に事故に遭っても労災補償が効きません。
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この回答へのお礼

勤めている会社も分かりますが、会社にも言ったほうがいいですか?

お礼日時:2023/11/16 16:43

通報しましょう

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この回答へのお礼

彼氏とグルになって何されるかわからないです。

お礼日時:2023/11/16 16:51

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