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告示1460号2号
壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあっては、軸組の種類と配置に応じて、平屋部分又は最上階の柱にあっては次の表1に、その他の柱にあっては次の表2に、それぞれ掲げる表3(い)から(ぬ)までに定めるところによらなければならない。ただし、当該仕口の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、柱頭又は柱脚に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられた場合においては、この限りではない。

このただし書きの内容についてですが、引張耐力を確かめる方法として、N値により確かめられれば良いということなのでしょうか?
例えば、「短ほぞ差しかすがい打ち」でも、N値が0以下であれば「告示1460号に適合する接合部」になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



このただし書きは、
N値計算法と許容応力度計算のどちらかで証明されれば良いという事です。
したがって、例えばN値計算してN値が0以下になったとすると、仕口(イ)短ほぞ差し 又は かすがい打ちでOKとなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
では、耐震診断における接合部は仕様は「接合部IV」でも、N値により確かめた場合は「接合部I」として良いということになるんですよね?
それとも耐震診断の場合はNG?
質問を重ねてしまって申し訳ありません。

お礼日時:2007/10/24 17:25

おはようございます。



【接合部 I 平12建告1460号に適合する仕様】ですから、文の通り適合していれば柱接合部による低減係数は接合部Iを採用出来ると思いますよ。(ただし、現状が確認出来ればでしょうが…、既存建物の保有耐力ですから)
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