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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すみません、はたと気付いたのですが、一部におかしな部分がありました。
「問題は、nene-30さんが態度をはっきりさせない場合、あるいは注文者へきちんと拒否の意思を伝えない場合です。この場合には、黙示の承諾をしたという理解になり、変更の申込と承諾が揃いますから、契約の変更が成立し、11月20日が新たな入金日となります。」
この部分ですが、はっきり伝えない場合には、まず原則として、注文者からの変更申込が宙ぶらりんの状態になります。しかしこれでは安定しませんし、11月20日もどんどん迫ってきますから、承諾をしたか拒否をしたかいずれかに決めたほうがよいといえます。
このとき、商取引は迅速性を旨とすることを考えると、黙示の承諾をしたとするほうが実戦的だということです。
もちろん、ケースバイケースではあります。
No.3
- 回答日時:
注文請書には、法的効力があります。
契約は、当事者の一方が申し込み、他方がこれに承諾することで成立します。このとき、契約内容を文字等で残すために作成するのが、契約書です。
もっとも、契約書の代わりに、注文書と注文請書を作成することもあります。この場合、注文書が一方当事者の申込に、注文請書が他方当事者の承諾に対応します。
したがって、注文請書の記載内容は、契約の成立過程のうちの承諾を表すことになりますから、承諾を証するという意味において、法的効力を持つといえます。言い換えると、注文書と注文請書のセットは、契約書の代替物になるということです。
よって、当初の契約内容である10月20日入金は、注文請書によって証されています。
ところで、注文者から、入金日が11月20日になるとの連絡を受けたとのこと、これは、契約内容の変更の申込となります。契約内容を当事者の一方が勝手に変更することは出来ませんから、変更の申込と理解することになります。
これに対して、nene-30さんがこれに承諾すれば、契約の変更が成立し、11月20日が新たな入金日となります。拒否すれば、入金日は当初の契約どおり10月20日のままであり、注文者の支払遅延となります(つまり、注文者の変更申込は、支払遅延を回避するための策といえます)。
問題は、nene-30さんが態度をはっきりさせない場合、あるいは注文者へきちんと拒否の意思を伝えない場合です。この場合には、黙示の承諾をしたという理解になり、変更の申込と承諾が揃いますから、契約の変更が成立し、11月20日が新たな入金日となります。以上が、法的な解釈です。
実務上は、変更を受け入れるか、当初の条件を盾にしてなるべく早く入金するように交渉する(ないし申し渡す・申し入れる)かの対応となりましょう。
No.2
- 回答日時:
その取引をやる前に、契約書は交わしていないのでお困りと言う事でよいですか?
注文請書に法的効力はありません。
ただし、そういった約束と言ったら語弊がありますが、
2者の業者間での取り決めですよね。
で、11月20日にしますと言った時点で、それに対して拒否回答を
していませんから、勝手に入金日を伸ばした事にはならないですよ。
一応、断りを入れてますから。
駄目な場合は、ハッキリと駄目だと言わないと、
ビジネスの世界では通用しません。
今からでは、相手の会社に言うのもちょっと気が引けてしまいますが、
努力してみてください。
No.1
- 回答日時:
契約は有効です
ただ、権利を主張するには裁判しか方法は無いでしょう
世の中そういう構造です
金の無い所からは誰も金は取れません(国家といえど...)
しかも相当の時間が必要です
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