街中で見かけて「グッときた人」の思い出

私は主婦で、夫の扶養になっています。
生命保険料の控除は年金用と一般用各5万円だと思うのですが、
一般用は2人とも5万円以上あります。
この5万円は夫婦2人合わせて5万円なのでしょうか?
それとも1人5万円でしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

生命保険控除について


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生命保険だけではなく他の項目も勉強になりました。

お礼日時:2007/10/25 13:36

扶養に入っていらっしゃる場合、fragrantさんについては所得税の計算を行いません。

そのため、控除できる保険料もありません。

結論としては、ご主人の所得から差し引かれるのはご主人(名義・もしくはご主人が保険料を拠出)の一般生命保険料控除のみ、上限5万円となります。

仮にfragrantさんが扶養でなければ、それぞれの所得から控除されることとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では年金分は夫が保険料を拠出していてもできないということでしょうか?

お礼日時:2007/10/25 13:38

支払った人が控除を受けられます。


「支払った人」がお二人のうちどちらになるかですが、
事実上、保険料を自動引き落ししている口座の名義人が、「支払った人」と判断されると考えてください。口座の名義と違う人が支払ったということを立証するのは、非常に難しいです。
つまり、貴女が専業主婦であっても、貴女の保険の保険料が貴女自身の口座から引き落とされていれば、ご主人が支払ったことにはならないと判断され、ご主人が控除を受けるのは難しいということです。

なお、ご存知かもしれませんが、「5万円」というのは、控除される金額の最大の額であって、控除対象となる保険料の金額の上限は10万円です。(#1さんが引用されているリンクをご参照)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
口座の名義は夫になっています。
出してみたいと思います。

お礼日時:2007/10/25 13:39

A2です。


すいません、書き方が悪かったです。

一般用の控除額の上限が5万円ということです。
年金保険は枠が別です。これも上限は5万円です。

一般用が仮に2件以上、20万円以上あったとしても、個人年金保険がゼロであれば、個人年金保険分の控除には充当できず、一般の生命保険料控除のみ受けられるという意味です。
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この回答へのお礼

遅くなりすみませんでした。
わざわざありがとうございます。

お礼日時:2007/11/20 17:35

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