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先日、「日本企業の7割は赤字で、法人税を納めていない」という記事を新聞でみました。

これは、本当でしょうか?

赤字だから、納めなくていいということでしょうか?
その場合、損益計算書のどの段階(経常利益とか)での、赤字のことなのでしょうか?

それとも、納めなければならないのでしょうか?

財務に詳しい方、お願いします。

A 回答 (5件)

#1の者です。


補足に対する解答です(「自身あり」をチェックしてますが「少しだけ自身あり」と解釈して下さい)。

> ということは、赤字企業の場合には、税引前当期利益と当期純利益はイコールになるのでしょうか?

税引前当期利益から差し引きするものは、実際には法人税だけでなく、事業税や住民税、あるいは、商法と税法の解釈の違い等(税効果会計)の調整が入りますので、厳密には赤字企業が、
税引前当期利益=当期純利益
となることはほとんどあり得ません。
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法人税は、(1)法人税(国税)、(2)法人県民税(都道府県・地方税)、(3)法人市民税(市町村・地方税)(4)法人事業税(都道府県・地方税)に分類されます。


(1)、(4)の税額が発生するのは、法人課税金額が、プラスの場合です。法人課税金額とは、決算時の税引前当期利益の数字から、加算項目(経費とし認められないもの等、中小企業の交際費否認など)そして、減算項目を加味され、さらに5年間の繰越欠損なども充当出来ます。(過去5年間に赤字の営業年度があった場合に、課税金額から差し引かれます。)
また、(2).(3)については、法人課税金額がマイナスであっても、均等割額という税額が発生します。県や市によっては、若干違いがあると思いますが、
私の住んでいる納税地では、中小企業で、規模が一番小さい場合、法人県民税=20,000、法人市民税=50,000です。法人の規模によって(資本金や従業員数)この均等割額も変わってきますので、均等割額をを知りたい場合は、法人所在地の県、市町村に問い合わせをしてみてください。
うまく説明出来ませんでしたが、参考にしてくださいね。
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 法人税の計算基礎となる所得と会計学の上での利益(損益計算書の上での)は違います。

交際費は全額経費ではありますが、法人税の計算の上では経費と認められないこともあります。具体的な計算方法は下記のHPを見てください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/kouza …
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赤字だと収めなくていいと言い切ることはできません。


法人税といってもP/L科目の範囲でいう「法人税等充当額」「法人税、及び住民税」の段階でいえば、地方税として均等割は赤字であっても納税義務があります。
赤字かどうかの判定はP/Lの税引き前当期利益を「別表四」に記入して益金加算・非加算、損金の加算・非加算の計算をして決めます。
後は「別表七」で累損があるかどうか判定します。それらの結果を「別表一」に集約して最終的な判定となります。

財務で赤字でも、多額の交際費とかリストラによる早期退職金とか役員退職金を払っていたり、為替で損失を出していたりしてもこれらのものは概ね損金として認められないので法人税が課税されることもあります。
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法人税は、経常利益から、特別損益を差し引きした税引き前当期利益に税率をかけた額です。


ただし、税引き前当期利益がマイナス(つまり赤字)である場合、法人税は差し引かれません。
あくまでも、法人税は利益から差し引かれるのが原則です。

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
ということは、赤字企業の場合には、税引前当期利益と当期純利益はイコールになるのでしょうか?

補足日時:2002/08/29 18:59
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