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一輪車は公道を走れないのですか?
もし走ったらどの様な罪に問われるのですか?キックボードも同じですか?ローラーボードも同じですか?

A 回答 (3件)

道路交通法では「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

」が禁止されているらしいです。道路交通法には明確な条文がないようなので施行令・施行規則か通達にその根拠があるのでしょうか。

ちなみに私の家の近所で白い「馬」を飼っている人がいて、時々、国道の歩道をパカパカと馬に乗って歩いていきますが、「馬」は道路交通法では軽車両に分類されます。
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走れません。

法律上の車でなければ走れません。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。

)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。(道路交通法第十一の二条)

以外ですので公道は走れまません
また政令の構造に適してません

ブレーキが無いなど
などですので走れません
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