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以前に商標登録許可の限界について、質問した者です。さらに細かい話で申し訳ないのですが、パン・菓子業界に話を限定して質問します。例えば、A社のだしているAという商品名を、B社が自社のやっているお店の名前にするなどは可能なのでしょうか?
(イメージとしては「自然」や「大地」などナチュラルな言葉を外国語に置き換えた感じのものと考えていただければ)
それとも、店舗名、商品名という分類はあまり関係がなく、同業種の中では駄目ということなのでしょうか?

A 回答 (3件)

同業種だと駄目だと思います。



例えばNECが「VAIOショップ」なんてお店を出したらどう思いますか?
こうした商標に対するイメージを保護するのが商標権の意味を成すところです。

商標権について精読する必要はあると思いますが、第三者に誤解を与える
可能性が高いことにはかわり無いと思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中お答えいただきありがとうございました

お礼日時:2002/08/31 09:35

 ご質問のようなケースは、商標法よりも寧ろ、不正競争防止法に抵触する可能性があります。



 不正競争防止法でいう「不正競争行為」は、同法2条1項に列挙されていますが、

 まず、1号:
 「他人の商品等表示(注:後述)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」

 2号:
 「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為」

 ここで、「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」です。

 つまり、その商品名が著名なものであれば、1号または2号で定義される不正競争行為に認定される可能性があります。

 が、商品名が普通名称でしたら、不正競争防止法の適用はありません(同法12条1項1号)。

 例えば、天然酵母を使用したA社のパンの商品名が「天然酵母パン」である場合、B社が、天然酵母を使って焼いたパンを販売するパン屋の店舗名を「天然酵母パン屋さん」としても問題はありません。

 実際の状況が把握できないのでこの程度の回答しかできませんが、「他人が築き上げた信用を利用する行為」に対しては、キビシイ裁定が下される傾向にあります。くれぐれもご注意下さい。
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商標と商号は違います。


もし、その店の名前を商標登録しようとしたら、パン・菓子業の分類ではなく、商標でいう『サービス』の分類に入ると思います。どうしても商標登録したいのであれば、先に出している商標があるかどうか検索する必要があります。同じモノが登録されていたらまず出願しても商標として認められないです。また類似も認められない可能性があります。下記URLの電子図書館で提供サービス一覧から「初心者向け商標検索」で調べてみたらいかがでしょうか。また、商標出願したいのであれば、弁理士に手続きの依頼をする必要もあります。あた、店舗名にしたいのなら商号にすれば問題はないのではないと思うのですが。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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