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調停では、相続人しか調停室へ入出することはできないのでしょうか?

今回、祖父の遺産分割協議が難航し、
父(長男)が申立人となり、調停へ移行することになりました。
財産としては、自宅(土地建物)、
アパート、預貯金、貸地があります。
アパートの家賃管理、
地代の管理は全て母(長男の嫁)が管理していましたので、
父はほとんど把握していません。
よって、父だけで調停に臨むとなると、
明らかに不利になってしまいます。

何か良い方法はないでしょうか?

A 回答 (5件)

調停は、合意をしなければ不調になります。


貴方の父が不利になるなら調停を不調にさせて、本裁判で争うべきです。
何も調停で合意する理由は、ありません。
相手に代理人(弁護士)がついた場合は、貴方も弁護士をつけるべきです。
素人では、無理です。
費用はかかりますが弁護士に相談したほうが得策です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。

お礼日時:2007/11/03 00:06

自分は、訴えられた長男です。


 最初に、弁護士から、内容証明が届きましたから、弁護士つけやがったなと思いました。
 あなたの場合は、どうですかね。調停のとき、相手がでてこなくて、知らないおじさんやおばさんに、でっくわすかも。弁護士は、背広にバッチつけてるから、わかりますよ。
 調停委員は、年取ったおじいさんや、おばあさんでしてね。素性は、民生委員か、リタイアした弁護士じいさんですからね。
 本気でやってくれないですね。
ちょっと、質問から、ずれてしまいますが、私の体験から、アドバイスしましょう。
 相続財産は、不動産が多い。
 できるだけ、相手に、多く渡したくない。
 相続財産全体の評価は、低いほうがいい。
 不動産の評価は、固定資産税評価を主張。
 アパートの評価は、さらに、借地権割合と、借家権割合で、減額
 貸地は、借地権割合で、減額。
 自宅も、固定資産税評価。
 相手が、家を建てるときなどに、資金援助を、得ていたら特別受益を、主張。
 。

 父親は、親を扶養したとか、財産管理をした寄与分を主張するのがいいかも。
 それから、なにもかも、自分から、ストリッパーになることはない。
あれもこれも、手のうち、みせることはない。
 あいまいなこと、不利なことは、わかりませんでいいのですよ。
もつれれば、1年ぐらい、裁判所にいかなければならないから、最初から、カード全部みせなくていいのだと思います。
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この回答へのお礼

貴重なコメントありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/11/03 00:05

>”当日”でないと、ダメなのでしょうか?



ダメなことはありませんが、
多分、事前だと窓口で書記官が対応するので、
「大丈夫だと思いますが、当日調停委員に言ってください」ということになると思われます。

何故かというと、同席等の決定をするのはその事案の調停を進める「調停委員会」で、
構成メンバーは、裁判官(審判官)とその事案の調停を担当する調停委員(非常勤)となっているので、通常、調停期日でないと調停委員会を開催しないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/11/01 20:22

原則は、当事者だけです。

しかし、私は、調停の日、持病が悪化してしまい、たまたま、家内が付き添いできていたので、調停室に入室できました。
 調停は、いいかげんですね。
相手が、弁護士をたててきたら、おとうさんのほうが、不利ですね。
 調停委員は、弁護士よりの、調停だしてきますね。
基本は、現物分割ですね。理由は、簡単だから。自宅は、おとうさん、確保できるでしょう。居住権があるから。
 アパートは、だれに、預貯金は、だれに、貸地はだれにと、法定相続分では、わけませんね。
 相手に、どれかを、渡すように、説得されるでしょう。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
相手方が弁護士をつけているかどうか、
事前にわかるのでしょうか?

補足日時:2007/11/01 09:20
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事情を当日、調停委員にお話ください。


調停をスムーズに進めるために必要と認められれば、出席が許可されます。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
”当日”でないと、ダメなのでしょうか?
”事前”に、状況を説明できる者を同伴してもよいか、
家裁に確認することはできないのでしょうか?

補足日時:2007/11/01 09:21
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