来週から社会保険完備の会社でフルタイムのパートで働くことになりました。
今まで専業主婦で主人の扶養に入っていました。
来週から働くといっても〆日の関係などで今年いただくお給料は10万円もいかないはずです。
来年一年フルに働いても年間収入は150万円位でしょうか。
そこで質問なのですが働き始めるとすぐに厚生年金や健康保険に加入することになって、主人の扶養から外れてしまうことになるのでしょうか。
ずっと以前にパートで働いていたときは年間90万円くらいの収入でしたので主人の会社関係に何の手続きをするわけでもなく、主人の年末調整の用紙に私の年間収入を書くくらいでした。
今年だけでもそのようにすることは出来ないのでしょうか。
どのようにするのが一番お得になるのか教えていただけますでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>来週から社会保険完備の会社でフルタイムのパートで働くことになりました
・入社日から、健康保険、厚生年金が適用されます、加入になります
・ご主人の会社の方には、社会保険に加入するので扶養から外れる旨の手続をして下さい
(以上は、ご主人の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者の事)
>主人の年末調整の用紙に私の年間収入を書くくらいでした。
今年だけでもそのようにすることは出来ないのでしょうか
・貴方の今年のパート収入(1月~12月の合計)が103万未満なら昨年同様にご主人は配偶者控除が受けられます
・ご主人の手続は昨年同様です
(以上は、ご主人の配偶者控除(配偶者の扶養控除)税金の事です)
No.3
- 回答日時:
フルタイムのパートで社会保険完備であることが事実なら何の心配もありません。
雇入れされた日から、健康保険(保険者関係なく)、厚生年金の被保険者になりますので考える余地はありません。
この際に収入額は関係せず、所定労働時間で決まります。
パートでも、週所定労働時間が30時間以上かつフルタイム従業員の2/3以上の場合は被保険者となりますので、被扶養の問題は発生しません。
これをしないのは中小零細会社によく見受けられますが、違法行為ですのでまともな会社なら違法、脱法行為はしません。
No.2
- 回答日時:
まず、今年度の収入や、お得ということに係わりなく、フルタイムのパートで働くと言うことは、入社時から、その就職された会社で社会保険に加入することが義務付けられています。
よって、ご主人の健康保険の扶養からは外れなければなりません。ご自身で社会保険に加入しない為には、1日或いは1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以下である必要があります。また、税法上の扶養ですが、今年度の所得が10万円程でしたら、この年末調整では控除対象配偶者となりえますが、平成20年度は150万の所得が予測されているようなので、おそらく控除対象配偶者にも、配偶者特別控除にも当てはまらなくなると思われます。
No.1
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
>そこで質問なのですが働き始めるとすぐに厚生年金や健康保険に加入することになって、主人の扶養から外れてしまうことになるのでしょうか。
一般的に多くの健保では上記のように月額が約108330円を超えればその月から扶養は外れることになります。
>ずっと以前にパートで働いていたときは年間90万円くらいの収入でしたので主人の会社関係に何の手続きをするわけでもなく、主人の年末調整の用紙に私の年間収入を書くくらいでした。
年間の収入が90万なら当然月額が約108330円を超えることは無いでしょうから扶養のままでいられますし、103万以下ですので夫は年末調整で配偶者控除を受けられるので、当然その処理だけで済むはずです。
>今年だけでもそのようにすることは出来ないのでしょうか。
恐らく今年にこだわるのは税金と健康保険の扶養をごっちゃにしているからではないですか?
例えば質問者の方が今年2ヶ月はたらいて、給与が月額13万だったとすると、月額が約108330円を超えるから健康保険の扶養は外れるが、年収としては26万で103万以下なので夫は配偶者控除をうけられる(いわゆる税金の面の扶養です)ということです。
ただし繰り返しますが以上のことは一般的に多くの健保ではそうであるということであり、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、究極的には夫の健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
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