
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当事者同士で示談がスムーズに進むようなら、反則金、罰金などの刑事処分はおろか、減点(行政処分)すら無しにもなるようです。
人身事故につながる違反の場合は6点加算されるので反則金の範疇外だとか聞いたことがありますが、そんなに厳しくはなかったと思います。右直事故で私の乗るバイクをハネ飛ばしたおにいちゃんは警察署でこってり絞られておしまいで、減点も科料もなかったようですし。交通違反の罰金は上限があったはずです。15年位前に10万円から20万円に5年位前に20万円から50万円に上がったとかで、当時速いだけが取り柄のバイクに乗っていたので戦々恐々とした覚えがあります。今はどれくらいなのかは参考URLへ。
覚せい剤を常用して運転た上、人身事故を起こした場合については書いてありませんでしたが。
参考URL:http://rjq.jp/t-rules/bakkin.html
No.4
- 回答日時:
人身事故=業務上過失致死(傷害)ということですから,5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ということになります(刑法211条)。
従って懲役(禁錮)の場合も十分に考えられますが,罰金の場合ということに限定すれば,1万円以上50万円以下(減軽により1万円未満になる場合もあり)ということになるでしょうか。No2の方が業務上過失致死傷には懲役刑のみで罰金刑がない旨の回答をされていますが,これは明らかな誤りです。現実にこれらの多くは,略式起訴をされて罰金を命じられています。
一般的な傾向として回答するとすれば,初犯の場合,公判請求された場合は,懲役(又は禁錮)1年から3年程度の執行猶予,略式起訴の場合は,罰金15万円から30万円程度になることが多いようですが,検察官の求刑や裁判は個別の事案について判断することになりますので誤解のないようあくまでも参考にとどめておいてください。
本欄をお借りいたしまして、ご回答いただきました皆々様に心からお礼申しあげます。
発生状況などに応じて、だいたいの目安はあるようですが、個別事案にたいしては、いろんな要素を総合的に勘案し、ケースバイケースで決められるようですね。
裁判官も人の子、加害者がいろいろと誠意を示せば、罰金も少しゆるめてくれるといったこともあるのでしょう。
かさねて、皆々様にあつく感謝申しあげます。
No.2
- 回答日時:
警視庁による改正前と改正後の主な違反による罰金の変化を参考URLに書いておきます。
道交法の罰金刑は合算しても二百万円以上に成る事は稀です。
人身事故だから罰金はいくらという規定は道交法にはありませんので、人身事故の場合は罰金または量刑は裁判所が刑法に基づいて決定することです。
もちろん救護義務違反や酒気帯びなどには罰金が課せられます。
例えば、業務上過失致傷のみで有罪判決を受けた場合は、10年以下の懲役が課せられますが、罰金刑は有りません。
罰金以外にも民事訴訟に発展すると多額の損害賠償を請求されるでしょう。死亡事故や被害者に後遺障害を与えたりした事故の場合、特に被害者が若い場合は億単位の賠償命令が下ることも有ります。
任意保険に加入していないともしものときに賠償金を払いきれず、一生不足分を弁済する日々に・・・ということにもなりえます。
バイク事故(左折巻き込み)を起こした私の兄の場合は、圧迫骨折が原因で左足の「小指の一部」に麻痺が
残ったそうで、後遺障害による賠償が認められました。参考までにですが、このときの賠償金額は云百万でしたよ
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/syorite …
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