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社会保険事務所から社会保険料控除証明書が届き、そのはがきの裏面に「前年(平成18年)の年金加入状況のお知らせ(参考)」が載っていました(忘れていた保険料を今年払ったので、控除証明書が届きました)。
このお知らせで、6月欄に「年金未加入期間です」と記載されています。
社会保険事務所に問い合わせたところ、(7月から数ヶ月間だけ国民年金に加入したのですが)6月から国民年金に加入すべきだったと言われました。
しかし、6月末日までは厚生年金に加入していることは確実であり、6月分の給与明細には厚生年金保険料が天引きされています。
6月分の給与から引かれたのは、5月分の保険料ということだったのでしょうか?
私は6月分の年金を本当に払っていなかったのでしょうか?
どなたか、どうか教えてください。

A 回答 (4件)

給与明細で確認できます。



健康保険、厚生年金保険料は、月末日時点の被保険者資格に対して保険料が発生し、翌月末が納期限になり、その給与からは前月分のみの保険料が控除(天引き)できます。
例外として退職など最後の給与は前月分と今月分の2ヵ月分が控除できますので、最終の給与明細で、2ヵ月分控除してあれば、社会保険事務所のミスか会社のミス、不正になります。

1ヶ月分の保険料(毎月と同じ)の控除でしたら、保険処理上6月29日以前の日付退職で会社が処理しています。

月末前退職で2ヵ月分の保険料が控除されていたら会社のミス、不正です。
(末日以前というと末日も含むので適切でない)

本人に末日扱いを説明しても、会社が保険料負担を避けるために保険手続き上、末日前で処理する手口はよくあることです。

この場合、社会保険事務所はミスをしてませんので会社との話し合いになります。

この回答への補足

ChaoPraya様、ご回答ありがとうございます。
6月分の給与から天引きされていたのは1ヵ月分の保険料でした。
また、会社から返事が来て「こちらの記録では、18年6月末付けで
資格喪失の手続きをしています。」とのことでした。
会社からも社会保険事務所に問い合わせてくれるそうですが、ややこしいですね。
頭がこんがらがってきました。。。

補足日時:2007/11/06 12:09
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この回答へのお礼

ChaoPraya様、おかげさまで厚生年金の件は解決しそうです。結論としては、会社側の手続きミスで、6月に遡って厚生年金加入手続きをしてもらうことになりました。
アドバイスをいただいたおかげです。どうもありがとうございました。
もし、できましたらもう一点、教えてください。
実は、6月分の厚生年金だけでなく健康保険料も引かれていました。会社側は、厚生年金料と健康保険料を返金するか、厚生年金を遡って加入するかといってきたので、加入手続きをお願いしましたが、この場合、健康保険も加入しなくてはならないのでしょうか?つまり、健康保険料だけを返金してもらうことはできるのでしょうか?

お礼日時:2007/11/18 23:20

ANo.3です。


基本的な考え方は、被保険者資格は健保と厚生年金は同時に資格喪失します。
例外的な事象を除いて、どちらかだけの被保険者というのは通常はありません。

この健保の扱いも、政管健保、組合健保で被保険者資格得喪条件は同一もしくは、厚生年金より厳しいので一般退職者で厚生年金被保険者で健保非該当というのはまず考えにくいですので、厚生年金保険の被保険者であれば、ほぼ健康保険料は発生します。

健康保険の被保険者でなければ、国民健康保険の被保険者となり、たとえ数日でも、国民健康保険料が発生し、多くの場合(必ずではない)、事業主負担がない分、健保保険料より高額な保険料となるようです。
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この回答へのお礼

ChaoPraya様、おはようございます。
早速のご回答ありがとうございました!おかげさまでスッキリ解決できました。
それにしても、年金と保険の問題は死ぬまで関わらなくてはならないかと思うと、ちょっと憂鬱です。この「教えて!goo」のように無料相談ができるのは大変ありがたいです。
これからもよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/11/19 07:32

退職をした日によって変わります。


原則として、資格喪失日(退職日の翌日)を含む月は支払義務がありません。
つまり、6月末日に退職していれば資格喪失日は7月1日になるので
7月に支払われる給与で引かれるのは6月分です。
しかし6月末日以前ですと資格喪失日=6月中ですので6月分は徴収されないハズです。
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この回答へのお礼

shimayu様
なるほど、よく理解できました。
私は6月末日で退職したので、6月分の保険料は支払われたはずということですね。
もう一度社会保険事務所と当時の勤務先に問い合わせてみます。
社会保険事務所のねんきんダイヤルに出た人は、とにかく未納だからしかたがないの一点張りでした。
こちらによくわかるように説明をしてほしかったです。
それはともかく、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 22:37

6月分の給与というのは、6月に支給された給与と言うことでしょうか?


通常、会社には締め日というのがあります。
例えば15日締め25日払いの会社の場合、6月25日に支給される給与は5月16日~6月15日までの分になります。
その際に徴収される厚生年金保険料は5月分になります。
従って、退職の時に引かれたのは5月分ではないのでしょうか。

この回答への補足

早速のご回答をありがとうございます。
6月分の給与というのは、退職後の7月に支払われたものです(説明不足で申し訳ありません)。
当時勤務していた会社は、確か末締めの翌月10日払いだったと思います。6月分の給与は7月10日に振り込まれています。
末日締めの場合は、6月分の厚生年金保険料は支払われたことになるのでしょうか?

補足日時:2007/11/05 19:49
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