

社会保険事務所から社会保険料控除証明書が届き、そのはがきの裏面に「前年(平成18年)の年金加入状況のお知らせ(参考)」が載っていました(忘れていた保険料を今年払ったので、控除証明書が届きました)。
このお知らせで、6月欄に「年金未加入期間です」と記載されています。
社会保険事務所に問い合わせたところ、(7月から数ヶ月間だけ国民年金に加入したのですが)6月から国民年金に加入すべきだったと言われました。
しかし、6月末日までは厚生年金に加入していることは確実であり、6月分の給与明細には厚生年金保険料が天引きされています。
6月分の給与から引かれたのは、5月分の保険料ということだったのでしょうか?
私は6月分の年金を本当に払っていなかったのでしょうか?
どなたか、どうか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与明細で確認できます。
健康保険、厚生年金保険料は、月末日時点の被保険者資格に対して保険料が発生し、翌月末が納期限になり、その給与からは前月分のみの保険料が控除(天引き)できます。
例外として退職など最後の給与は前月分と今月分の2ヵ月分が控除できますので、最終の給与明細で、2ヵ月分控除してあれば、社会保険事務所のミスか会社のミス、不正になります。
1ヶ月分の保険料(毎月と同じ)の控除でしたら、保険処理上6月29日以前の日付退職で会社が処理しています。
月末前退職で2ヵ月分の保険料が控除されていたら会社のミス、不正です。
(末日以前というと末日も含むので適切でない)
本人に末日扱いを説明しても、会社が保険料負担を避けるために保険手続き上、末日前で処理する手口はよくあることです。
この場合、社会保険事務所はミスをしてませんので会社との話し合いになります。
この回答への補足
ChaoPraya様、ご回答ありがとうございます。
6月分の給与から天引きされていたのは1ヵ月分の保険料でした。
また、会社から返事が来て「こちらの記録では、18年6月末付けで
資格喪失の手続きをしています。」とのことでした。
会社からも社会保険事務所に問い合わせてくれるそうですが、ややこしいですね。
頭がこんがらがってきました。。。
ChaoPraya様、おかげさまで厚生年金の件は解決しそうです。結論としては、会社側の手続きミスで、6月に遡って厚生年金加入手続きをしてもらうことになりました。
アドバイスをいただいたおかげです。どうもありがとうございました。
もし、できましたらもう一点、教えてください。
実は、6月分の厚生年金だけでなく健康保険料も引かれていました。会社側は、厚生年金料と健康保険料を返金するか、厚生年金を遡って加入するかといってきたので、加入手続きをお願いしましたが、この場合、健康保険も加入しなくてはならないのでしょうか?つまり、健康保険料だけを返金してもらうことはできるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
基本的な考え方は、被保険者資格は健保と厚生年金は同時に資格喪失します。
例外的な事象を除いて、どちらかだけの被保険者というのは通常はありません。
この健保の扱いも、政管健保、組合健保で被保険者資格得喪条件は同一もしくは、厚生年金より厳しいので一般退職者で厚生年金被保険者で健保非該当というのはまず考えにくいですので、厚生年金保険の被保険者であれば、ほぼ健康保険料は発生します。
健康保険の被保険者でなければ、国民健康保険の被保険者となり、たとえ数日でも、国民健康保険料が発生し、多くの場合(必ずではない)、事業主負担がない分、健保保険料より高額な保険料となるようです。
ChaoPraya様、おはようございます。
早速のご回答ありがとうございました!おかげさまでスッキリ解決できました。
それにしても、年金と保険の問題は死ぬまで関わらなくてはならないかと思うと、ちょっと憂鬱です。この「教えて!goo」のように無料相談ができるのは大変ありがたいです。
これからもよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
退職をした日によって変わります。
原則として、資格喪失日(退職日の翌日)を含む月は支払義務がありません。
つまり、6月末日に退職していれば資格喪失日は7月1日になるので
7月に支払われる給与で引かれるのは6月分です。
しかし6月末日以前ですと資格喪失日=6月中ですので6月分は徴収されないハズです。
shimayu様
なるほど、よく理解できました。
私は6月末日で退職したので、6月分の保険料は支払われたはずということですね。
もう一度社会保険事務所と当時の勤務先に問い合わせてみます。
社会保険事務所のねんきんダイヤルに出た人は、とにかく未納だからしかたがないの一点張りでした。
こちらによくわかるように説明をしてほしかったです。
それはともかく、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
6月分の給与というのは、6月に支給された給与と言うことでしょうか?
通常、会社には締め日というのがあります。
例えば15日締め25日払いの会社の場合、6月25日に支給される給与は5月16日~6月15日までの分になります。
その際に徴収される厚生年金保険料は5月分になります。
従って、退職の時に引かれたのは5月分ではないのでしょうか。
この回答への補足
早速のご回答をありがとうございます。
6月分の給与というのは、退職後の7月に支払われたものです(説明不足で申し訳ありません)。
当時勤務していた会社は、確か末締めの翌月10日払いだったと思います。6月分の給与は7月10日に振り込まれています。
末日締めの場合は、6月分の厚生年金保険料は支払われたことになるのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 健康保険 健康保険・厚生年金保険の支払いについて 5 2023/07/02 12:08
- 厚生年金 社会保険料、厚生年金について 社会保険料について、色々自分では調べましたが、無知すぎていまいち分から 4 2022/07/03 23:29
- 国民年金・基礎年金 大学卒業後、2ヶ月ニートです。社会保険の手続きはどうすればよいでしょうか? 3 2022/03/28 14:30
- 年末調整 年末調整の記入について教えてください。 3月に大学を卒業後、扶養内フリーターです。 1箇所でしかアル 3 2022/11/27 14:17
- その他(お金・保険・資産運用) 現在、国民健康保険 国民年金 加入中 法人設立した為、社会保険 厚生年金に切り替え ↑合ってますか? 1 2022/11/30 00:17
- 厚生年金 国民健康保険に加入したまま 厚生年金加入の事業所で 1か月働き 厚生年金を支払いました。 社会保険証 1 2023/06/18 00:09
- 国民年金・基礎年金 社会保険料控除 年金納付 1 2022/11/09 23:54
- 確定申告 確定申告の「介護保険料」入力について 4 2023/01/28 17:39
- 減税・節税 国保➡社会保険に加入のがふるさと納税の恩恵がある? 3 2023/05/26 11:48
- 減税・節税 ふるさと納税返礼品制度を活用する為の方法 1 2023/05/23 15:56
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
社会保険料について
-
2ヶ月分の給料が支払われたとき...
-
給与明細や源泉徴収の基礎
-
社会保険料(厚生年金や健康保...
-
社会保険料や 厚生年金保険料の...
-
給与から社会保険料が余分にひ...
-
社会保険料の見直し
-
退職時の厚生年金について宜し...
-
日割り給与支払いについて
-
標準報酬額に関して
-
社会保険料に関して教えて下さ...
-
産休・育休の社会保険料免除に...
-
離職と再就職で社会保険料を過...
-
退職と扶養に入るタイミング
-
社会保険料について
-
健康保険の保険料
-
社会保険料について教えていた...
-
「社会保険料の天引きのタイミ...
-
初給料で保険料が引かれていない
-
健康保険と厚生年金の天引きに...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
給与が20日締め翌月の25日払い...
-
協会けんぽ改訂月
-
[毎月15日締め当月25日払]とは…?
-
社会保険料について質問です。 ...
-
初めまして。初任給についての...
-
社会保険調整って・・・
-
月末退職翌月入社
-
介護保険料は何歳まで支払う?
-
厚生年金と健康保険は後払い?
-
社保料調整って?
-
手渡し給料の場合 所得税、住民...
-
転職した初月の社会保険料について
-
健康保険料率の改定(3月分)4...
-
誤って通勤手当を多くもらって...
-
給与の支払い者とは会社のこと...
-
健康保険と厚生年金の天引きに...
-
転職後の初任給について
-
ブックオフのサービス券が2018...
-
9月1日に入社した会社を10月7日...
-
給与振込み日について
おすすめ情報