No.1ベストアンサー
- 回答日時:
3の場合ですと、1/50以上の排煙(天井から80センチ以内の開口)が取れない居室は全て排煙設備が必要という内容になります。
ここでいう令116条の2第1項第2号の1/50以上の開口部というのは、垂れ壁(出入口の建具の上部が一番垂れ壁の丈としては小さくなりがちだと思いますが)が80センチ以下しかなくても、とにかく天井から80センチ以内は開口部として計算することができます。
しかし、令126条の2や3で言う1/50以上の開口は垂れ壁の丈と同じところまでしか計算できません。
例えば天井高さ2500で、出入口の建具高さが2000の場合、その差500が垂れ壁として見なされるので、排煙の開口部としては天井から50センチ以内の部分を計算します。
なので、たとえ、令116条の2の開口部が確保できていても、4に該当する場合は令126条の2・3の開口部が必要ということではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/06 09:59
回答ありがとうございます。
整理させていただきますと、
令116条の2の開口部(垂れ壁の高さに関係なく天井から800以内)が確保できていて
他の3つの条件(1.2.4.)に該当しなければ、排煙設備を要しないということですね。
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