いちばん失敗した人決定戦

火気使用室のDKだけで排煙窓が取れなかった為、欄間を設け隣室の廊下も一体として計算しました。
その場合廊下は居室でない為、内装制限はないですよね??

また上記の排煙計画上一体とした廊下の隣には居室の洋室がありますが、廊下との下がり壁が無い場合は洋室には内装制限がかかりますか?

A 回答 (3件)

今日は cyoi-obakaです。



原則論で記述いたします。
火気使用室の内装制限(法35条の2)は、居室又は室の制限はありません。
従って、居室で無くとも規制対象に該当します。
また、欄間を設けたのであれば、煙等の遮断は出来ない構造になっていると判断いたしますので、廊下も内装制限が及ぶと判断します。

尚、廊下と洋室間に下がり壁が無いとの事ですが、扉は有るのでしょう?
であれば、内装制限はかかりませんヨ!

以上、参考意見です。
 

この回答への補足

ありがとうございます。
煙を逃がすための欄間H800、煙を遮断するための下がり壁H500
ちょっと勘違いしていました。火気使用室のことも(^^;
欄間を網入りガラスにしても"煙等の遮断は出来ない構造"なので意味はないですよね..??

また洋室に扉があれば内装制限はかからないとの事ですが、
扉H1800天井高H2400程度とした場合の、下がり壁600があるからですか??

補足日時:2009/03/19 16:39
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わっかんねー。


欄間って排煙用でしょ?。
何で網入りの話が出んの?。

欄間は何もなし?それとも開閉式?、後者の場合廊下排煙窓?との連動が条件になるだろね、うちはそう。

前の人が「原則」って書いてるのは自治体による解釈の違いがある事を示唆してんだけど分かってるね?。

今日は、・・・上から目線やめます。
(ムカッと来るから反論したくなるでしょ?、反論するには根拠が必要になる、これを狙って最近実験的に使ってる手法なんです、失礼。)

役所などで聞いてきた方がいいですよ。
否、聞くべきですよ、ちょっと複雑そうですから尚更ですね。

この回答への補足

開閉式の排煙用欄間を網入りガラス等にしたら、下がり壁の代わりなるのかなと仮の話をしてもたんです。

使用目的が矛盾していますから無理なのはなんとなくわかっています。
今日は上から目線回答じゃなくありがとうございます。

補足日時:2009/03/19 19:53
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#1です。



>扉H1800天井高H2400程度とした場合の、下がり壁600があるからですか??

火気使用室の内装制限は、仕上材を準不燃以上にするのですから、その仕上で下がり壁500mm以上有り、その下が扉(仕上材制限無し)で遮断されていればOKです。

 
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この回答へのお礼

再確認しました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/19 19:51

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