共同経営者が他の株主より贈与を受けたと称して、自分の所有にしてしまいました。
定款には、株式の譲渡制限があり、取締役会の承認が必要なのですが、その議事録もなく、社長である私に無断で、経理担当の専務(本年2月死去)が手続きをしたようです。
1、贈与は譲渡の行為の一部なのではないのでしょうか。
2、取締役会の承認のない株式の贈与による取得は違法と思われるのですが
如何でしょうか。
3、万一、他株主の了解無しで贈与を受けたことにして、その後、増資をした
場合はどうなるのでしょうか。
呑気な社長と思われるでしょうが、このような事態を全く予想していませんでしたので、何方かお知恵をお貸し下さい。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
おっしゃられるとおりです。1・譲渡には有償譲渡、無償譲渡があり、贈与は無償譲渡になります。
2・定款で規定していますので、譲渡する場合は取締役会の承認が必要です。この場合無効にすることは出来ますが代わりに引き受ける株主を会社が指定しなければなりません。
3・質問の内容がいまいちよく理解できません。補足願えますか??
この回答への補足
早速のご回答有り難うございました。とても助かりました。
No.3の質問が舌足らずでしたので補足いたします。
共同経営者が、他株主より贈与を受けたと称して、2,550株を自分の名義と 致しました。(他株主の了解、取締役会の承認も受けておりません。)
その翌年、業績の大幅UPを理由に、株主配当を利用して増資(株式の無償割 当)を行いました。
このような場合、贈与による株式の移動、増資によって割当られた株式はどう扱 われるべきなのでしょうか。
また、このような、違法と思われる手続きを行った司法書士の責任は問えるもの なのでしょうか。
オンブにダッコとは正にこのことです。申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
譲渡制限の「立法趣旨は、もつぱら会社にとつて好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される(最高裁昭和48年6月15日第2小法廷判決)」のですから、共同経営者は商法204条の「他人」には該当しないのではないでしょうか。
参考URL:http://www.soto-osaka.jp/ja/consulting/pages/112 …
No.3
- 回答日時:
>株主配当を利用して増資(株式の無償割 当)を行いました。
このような場合、贈与による株式の移動、増資によって割当られた株式はどう扱 われるべきなのでしょうか。
株の取得自体を無効にするわけですから、株主ではなくなりますので株主割当も無効になると思います。が
法律的な事は、弁護士に相談された方がよいですよ。
>また、このような、違法と思われる手続きを行った司法書士の責任は問えるものなのでしょうか。
司法書士が行なった行為は違法なものではないはずです。
会社から株主を提示されて、株主割当による増資登記をしているだけですから。
したがって司法書士には責任は問えないでしょう。
どちらにしても経営監視は(特に資本政策)怠らない方がいいですよ。
ご丁寧なご回答有り難うございました。
今後は、弁護士に相談しながら解決したいと思います。
又何かの機会に宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡制限がある場合は共同経営者に譲渡する場合にも取締役会の承認を要すると思います。
有限会社法では「社員にあらざる者に譲渡...社員総会の承認を要す」とありますが、商法ではそのような規定の仕方をしていないからです。
また、商法の教科書でも「株主以外の者に譲渡する場合には取締役会の承認を要する」旨の定款の規定は可能である、としているものが多いようです。逆に言えば定款にそういう定めが無ければ、株主に譲渡する場合でも取締役会の承認を要するということでは無いでしょうか。立法趣旨に反するので自信はありませんが。
以上を前提にすると、株式譲渡は無効ということになります。
この場合の効果については諸説あるようですが、会社としては旧株主(甲とします)を株主として扱えば良いことに異論は無いと思います。新株主(つまり共同経営者、乙とします)の株主総会への出席は拒否出来ます。
次に増資の件ですが、これはこれで有効だと思います。甲が増資分についても株主になります。
「違法な手続」とおっしゃっていますが以上のところでは違法な点は全くありません。株式の譲渡にしても無効ではあっても(甲乙間では有効とする説が有力なようです)違法ではありません。
司法書士が関与しているのは増資の登記手続だけだと思いますがこれは質問者の方が依頼なさったのではないでしょうか。
もし、誰かと結託して議事録をでっち上げて登記をしたというなら、公正証書原本不実記載になりますが、増資の登記は登録免許税もかなりかかりますから自費でそこまでやる司法書士はいないと思います。
株式の譲渡は登記事項だと思っている方が以外に多いのですが譲渡制限会社でも勿論登記事項ではありません。
いずれにしても弁護士さんに相談した方がよいと思います。こういう分野を得意としている弁護士さんは多くないとは思いますが。
日頃の管理を怠ったことから始まったことです。
ご回答有り難うございました。今後は、弁護士とよく相談して事を解決
してゆきたいと思っております。
又何かを相談することと思います、その時には、又宜しく、お願いいたします。
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