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発動というのは可笑しいかも知れませんが、著作権というのは一体どうしたら出来るのでしょう。
例えば、私がまだ未発表の映画を作ったとします。それは作ったと同時に自動的に著作権が生まれるんですか?
それとも、どこか指定された場所に届け出なければダメなんでしょうか。

A 回答 (4件)

他の回答者の方がおっしゃられている通り、日本国内においては著作物を作成した時点で著作権が発生します。

著作権法においては第17条第2項において
「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」
と明記されています。

また、日本も加盟しているベルヌ条約で「無方式主義」を掲げており、この条約に加盟している国に対して登録など何らかの手続きを必要とせずに著作権を行使できることが義務付けられています。

ただし、ベルヌ条約に加盟していない国の一部では登録などの方式主義を取っているところがあるので、これらの国で著作権を行使したい場合は手続きが必要ということになります。
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この回答へのお礼

細かい所まで教えてくださってありがとうございます。
ご協力感謝します。

お礼日時:2007/11/11 07:57

日本国においては、


作成した時点で、自動的にその作成物に対して著作権が発生します。
特許と違い、届け出は不要です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
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この回答へのお礼

国によって違う場合もあるんですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/11 07:55

著作権は著作権の認められているメディア(映像・音楽・文章など)を作成した時点で発生します。


ソレが模倣品でない限り、著作権は製作者のものです

極端な話、学校のノートは学生それぞれの著作物です。
友達が見せてくれと言った場合、有料でも問題はありません。
まぁ、友達はなくしそうですが・・・
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この回答へのお礼

そういう物にでも著作権ができるんですね。
知ってても友達なくしそうですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/11 07:55

>それは作ったと同時に自動的に著作権が生まれるんですか?


生まれます。
特許とかの場合は届けないとだめですが
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この回答へのお礼

特許と著作権の違いは良く分からないですが、自分の作成したものは自発的に生まれることが分かりほっとしました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/11 07:53

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