人生のプチ美学を教えてください!!

賞与月(12月)末日で退職しようと思っていたのですが、
自分で調べたり、会社から話を聞くとよく分からなくなったので、
社会保険に詳しい方、教えてください。

まず私の理解が正しいのかどうか、なのですが・・・
(1)12月末日で退職
 ・12月分まで社会保険(厚生年金,健康保険)分+住民税
 ・厚生年金支払合計期間が12月まで加算
 ・賞与も社会保険分が引かれる。
(2)12月15~30日で退職
 ・12月分の国民年金と健康保険(★1)を個人で支払う。
 ・厚生年金支払合計期間が(1)より1ヶ月少ない。

会社の方が言ってきたのは、
目先の分で引かれないようにするか(おそらく賞与の事を言ってるんだと思います)
老後のもらえるか分からない年金の為に12月まで在籍にするか。。。

これを受けた私の意見です↓
●老後の年金も気になりますが、
支払い期間が1ヶ月でそんなに変わるのでしょうか?
ちなみに勤続年数は5年9ヶ月となります(12月末日退職の場合)
自分の中では、老後の方がもらえない気がするので、
12月17日を退職日に設定して、そのあとは有休買取してもらおうと思っているのですが、、、理解間違ってたら教えてください。

★1)退職後の健康保険なのですが、
国保だと20000円、任意継続16800円、親の扶養になる0円
と3パターンとなり、金額的には親の扶養になるのが一番安いと思いますが、何かデメリットはありますか??
親は私を扶養することによって、保険料は上がるのでしょうか?
失業保険を受けるつもりは無く、もし、すぐにやるとしてもバイトぐらいだと思います。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

標準賞与にかかる保険料は、被保険者期間内に支払われれば翌日退職であっても年度内の賞与が累計540万円以内なら納付しなければなりません。



毎月の保険料を翌月末までに納付するのとは全く別物ななので、月末退職かどうかは問わないんです。

12月末退職は、11月と12月分の保険料が控除されるので2ヵ月分の金額になります。

月毎の保険料は月末時点の被保険者資格に拠り決まりますので、31日以外ではいつ退職しても保険料は11月分のみ、17日でも30日でも同じです。
法定日数分の有給休暇の買取は認められていないので、有給消化後に退職するのが有給が無駄にならずお得(?)ですね。

31日前(1~30日)の退職なら12月分の保険料は個人で納付することになりますので、年金保険料は先の回答で書いたようにたいして変わりません。

健康保険については31日退社なら12月の保険料は8,400円ですが、1~30日退職だと、31日は国保被保険者ですので、20,000円納付しなければなりません。

まあ、12月31日から被扶養と認定されれば保険料はかかりませんが、認定する側が健保組合なら認定条件もそれぞれ変わるのでなんともいえません。

有給休暇完全消化した場合で、12月分保険料が安い順に、
1.1~30日退社で健保被扶養で国民年金納付=14,100円
2.31日退社で会社健保と厚生年金納付=23,200円
3.1~30日退社で健保任意継続で国民年金納付=30,900円
4.1~30日退社で国民健康保険で国民年金納付=34,100円

有給休暇が消化しきれないと、本来得られるはずの報酬がなくなりますのでその分のマイナスを計算しなければなりません。

1.か2.の選択ですね。健保被扶養が確実となればもちろん1.です。

この回答への補足

ChaoPrayaさん
詳しくありがとうございます。
会社の人事の話だと、
”賞与月の退職は月末日時点で在籍が無いと賞与からの社会保険料の控除がありません。”と言われたのですが、
ChaoPrayaさんのご回答からすると、
賞与は被保険者の期間内に支払われる予定ですので(12/10です)、
31に退職としても、必ず控除されるといことですか?
それだったら人事が間違っているのかもしれませんね。
ちょっと確認してみます。
あと、有給休暇の件は、
退社日以降に残った年次は買取をしてくれるそうです。。
これって違法になるんですか??
何度聞いても大丈夫ですとかしか言われなくて。。。

そうですね、確かに1.の選択が一番よさそうな気がします。
ちなみに、親は地方公務員で、遠方で暮らしています。
扶養するにあたり、遠隔地であるということがネックになってきますかね。。?
ちなみに扶養するのに負担金額ってやはり増えるんですか?

またお時間ありましたら宜しくお願い致します。

補足日時:2007/11/08 17:38
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退職月の賞与にかかる健康保険・厚生年金保険料は、


月末退職以外の場合は徴収しません。
ただし、雇用保険料については在職中の支払いであればもちろん、
退職日以降に支給があった賞与であっても、それが恩恵的なものでなく
在職期間中の労務の対価としての賞与であれば徴収されます。

有給休暇については、退職日以降の残日数についての買上げは合法です。
在職中であり、法定日数内部分の買上げが原則禁止されています。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。
退職日以降に支給されるものはないと思います。
あ、退職金も雇用保険の対象になるんでしょうか・・・?
ちょっと確認してみます。

有給休暇は消化するより買い上げした方が高いようなので
17日付けで辞めることにしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 13:38

>(2)12月15~30日で退職


 ・12月分の国民年金と健康保険(★1)を個人で支払う。

12月1日~30日退職で、
12月分の国民年金と健康保険を個人で支払うことになります。

賞与は支給されれば保険料は控除されますので賞与のことではないと思います。
12月1日~30日退職なら厚生年金保険料15,000円を納付しないでよいが、国民年金保険料、14,100円納付しなければなりません。
900円の差は年金を受取るその年に取り戻せますね。

有給休暇は法定日数を超えて付与されている場合に、超える分のみ買取りできますが、法定日数の有給休暇の買取はできません。

健康保険の被扶養者となっても被保険者には保険料負担などはありませんので、デメリットといえば、被扶養手続きの手間(会社に提出するだけですが)のみです。
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この回答へのお礼

ChaoPrayaさんご回答ありがとうございます。
末日退社だと、賞与から保険料が控除されるんですよね?
控除分が6,7万あるので、わたしにとっては大きく、迷っているところです。
残っている有給休暇の買取出来るときいたので、30→17日付けで退職願いを書こうと思ったのですが、、、
買取できないなら、普通に有休を取得し、30日付けにした方がいいということでしょうか??

末日か30か17かで迷っています。。。
もしChaoPrayaさんならどうされますか??

お礼日時:2007/11/08 12:08

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