激凹みから立ち直る方法

もう3年前に卒業したのですが、茨城県のとある私立高校に通っていました。
そこは校則が非常に厳しいことで地元では有名で、その中でもつらい思いをさせられてきたのが"髪の毛の長さ"に関する規則でした。

男子生徒の場合
・前髪⇒眉毛より長いのはダメ
・襟足・もみあげ⇒長くしてはダメ
・横⇒耳にかかってはダメ
・整髪料で立てたりもダメ

要するに全員ベリーショートか坊主にでもしなければならないかの如くチェックされてました。

再三の注意にも改善が見られない場合は
・親への連絡
・授業を受けさせない
などの罰則がありました。

髪を染めたり、極端な髪型にするのは高校という環境の中で制限されるくらいは理解できますが、長さまでここまで極端に制限されるのは正直イヤでした。女の子もそれなりの規則がありましたが、そもそも男女の髪の長さが違うこと自体がおかしいと思います。(女の子の短い⇒男の普通~長いみたいな感覚)

長くなりましたが、ここまで過度に制限するのは違法ではないのでしょうか?分かる方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

高校ですと、こちら側に学校選択の自由(試験に合格しなければならないですが)がありますので、入学した時点でその校則でもかまわないと合意したことになると思います。


いやなら、ほかの高校にいけという話になると思います

公立中学校の場合はよくわかりません
実際どうなのでしょうかね
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学校はなんのためにあるのでしょう。

学校は上が下に対しいう事聞かせる教育現場なのです。髪の毛でもなんでもいいのです。将来上のいうことに反発をしないで言うことを聞き、団体行動ができるように教育をする現場なのです。戦争をするには国民が一致団結しないと負けます。したがってどんな題材でもいいのです。上のいうことを下は聞くことが重要だということをわからせるために昔から学校教育はあるのです。部活なんかその延長です。年齢の多い人のいうことを聞く人間の知恵なのです。年取れば必ず腕力は若いものには負けますが、年寄りを敬おうとか席を譲ろうという考え方がないと団体行動はできません。上の考えを下に従わせるための人間しかできない業なのです。動物は違います。自然に弱肉強食なのです。あなたは高校を卒業してすでに3年も経過したのですから上も下も多数いますね。下に対しては強権を発動し、上に対してはぺこぺこしなければなりません。それが年齢順に昔から順番に行われるのです。上・下の区別は年齢だけではありません。
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違法性があるかないかということならば・・・私は違法性はないと思います。


校則が厳しいことで有名。ということは入学しようと思うとき、または
入学が出来る状況になったときに、本人がそれでいいと思ったのなら
守らなくてはならないし、もし、その校則に納得がいかないのなら入学を
辞めればいいだけの話ですから。
私立ということですから、校則の内容はその学校がある程度は自由に決めても
いいのではないでしょうか?
子どもなのだから校則は守るべき。という話は別にして、この場合、高校ですから
「高校は選ぶことが出来る」という前提から嫌なら入学しなければいいということになると思います。
「三菱樹脂事件」という判例の考え方と似ているところがあると思います。
(違憲うんぬんということではないです。あくまで考え方です)
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合法です。



気に入らなければ、退学していただいて結構です。

校則は、学校のためにあるのでなく、学生の将来のための教育の根幹として定められているのです。

治外法権です。

校則が不満なら入学して、戴かなくても結構なんです。学校は、校則を基準として、教育方針を確定し、責任を持って入学した学生を教育指導していく責務があります。

入学してからあれが厭。これが気に食わないは、学校から言わせれば糞食らえです。

調べて願書を出し、大枚の受験料を払って受験したんでしょう????

今更なにを云うかです。

だから、ロクデナシばかりが排出され、却って学校は、こんな奴しか入学させられなかったことに反省しています。

やれやれ。自分の非を認めず、他人に押し付ける輩の多いのには閉口します。

このためにも校則はより厳しく、若者の自堕落精神の正反対を打ち出しているのです。
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・前髪⇒眉毛より長いのはダメ


・襟足・もみあげ⇒長くしてはダメ
・横⇒耳にかかってはダメ
・整髪料で立てたりもダメ

これ等が「過度な制限」と言えるかどうかはともかく、頭髪の制限というのは確かに難しい問題を含んでいるとは思います。制服は私生活では脱げるけれど、短く刈ってしまった髪が家に帰った途端元の長さに戻ることはありませんからね。そこまで縛っていいのかどうか‥?
現状ではこの程度の制限を人権侵害だとして訴えを起こしても、勝訴する見込みは極めて薄いと思います。裁判官といっても所詮は人間ですから、「学生つーたら、やっぱ丸刈りっしょ」てなお考えの方もいらしゃるし‥ (笑)
その辺りは時代の推移とともにどうにでも変化して行くことだろうと思います。ある面「わいせつ」を巡る論議とよく似ている気がします。

「こんなアホな校則の存在を野放しにしていたら我が国は滅びる!」
もしあなたが、そういう強い信念をお持ちなのであれば、今後とも堂々と訴えて行けばよろしい。憲法はそういう権利もすべての国民に保証してくれています。本当にありがたいことです ( ^^
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憲法上の判例では合憲となっています。

違法か合法かの問題ではなく。つまり前者の人たちの意見と同じ旨ということになります。

でも法令上は場合にもよります。あまりにも厳しい校則は刑法上当然違法になりますが(殴ったりした場合傷害罪や暴行罪)本文記載程度では法に抵触することはありません。憲法上の争点として争うことになるでしょうが。多数の類似した判例がありますので調べてみないとなんともいえませんが憲法上の問題となると本質問からすると失当になると思いますのであえて言及しませんし、調べることも今忙しくてできませんので…(すいませんね)
参考程度になれば幸いです。

参考URL:http://www.synapse.ne.jp/jiyu-ka/dousite.htm
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違法ではありません。



有名な熊本地裁の判例(丸刈りに関するものですが)によると,
 「そこでまず本件校則の制定目的についてみると」非行化の防止、中学生らしさを保ち人間関係を円滑にすること、質実剛健の気風の養成、清潔さの維持、スポーツの便宜、等の目的のほかに、整髪による遅刻、調髪によって授業に集中しなくなる、帽子をかぶらなくなる、自転車通学に必要なヘルメットを着用しなくなる、整髪料の使用によって教室に異臭が漂うといった弊害を除去することを目的として制定されたものであり、「校長は、本件校則を教育目的で制定したものと認めうる」。
http://transnews.at.infoseek.co.jp/asari.htm

なお,公立中学校であっても,校則を認めて入学したものとされます。(たとえ校則をしらなくても)。
これは,病院の規則と入院患者でも同じ事がいえます。
出典をさがしたのですが,こちらに関しては見つけきれませんでした。
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校則の条項それ自体が違法になるというのは、それが明らかに社会常識に反しているような極端な場合に限られます。



髪型の規制はそのような極端な場合ではありませんから、裁判所に持ち込んだ場合、校則の条項それ自体が一般論として違法か合法かということではなく、校則違反を理由として行われた処分が結果として違法か合法かということを争うことになるでしょう。

ご質問の例でいえば、校則違反の結果「親への連絡」があったとして、その「親への連絡」という処分が違法であると裁判所に訴えたところで、これを裁判所がみとめることは絶対にないでしょう。

しかし、これが退学処分だとすれば、処分自体が違法となる可能性はあります。

No.7 さんの熊本の事件にしても、丸刈りにしなかったからといって登校を禁止し、中学校を卒業させないなどの措置をするようなことまですべて合憲になると判断しているわけではありません。

また、私立高校でパーマ禁止の校則に違反したことによる退学処分が争われた事件(「私立修徳高校パーマ退学事件」)でも、最高裁は、「校則違反の態様、反省の状況、平素の行状、従前の学校の指導及び措置複ぴに本件自主退学勧告に至る経過等を勘案」した上で、今回の退学処分については違法でないとしています。

この判決が最終的に判断したのは、問題となった個別の学生の退学処分です。髪型違反があったからといって即退学処分というようなことまでいかなる場合も合法・合憲であると言っているわけではありません。

退学処分のような重い処分については、個々の事情を勘案して、それが不当に重いといえる場合には、違法となる可能性もあります。
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