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この度、姉が離婚しました。子供2人の親権は姉が取りました。離婚の原因は夫の酒乱、暴力、浪費など多数、全面的に悪いと義母も認めています。しかし、夫は自己破産しています。借金総額約300万円は姉名義の借金ばかりです。この場合、財産分与および慰謝料の請求は出来ますか。

A 回答 (2件)

>財産分与および慰謝料の請求は出来ますか。



離婚後調停や離婚後訴訟で、時効期間以内であれば請求は可能です。
時効があります。相手にお金があっても時効期間は数年ですので、
協議離婚が成立していると、相手がお金を持っていないとどちらにしても、
訴訟で争って勝たないとそう取れるものではありません。

夫側が自己破産してるのでは、大手のカード会社でも取れないものは
取れません。お姉さん名義の借金が夫が関与してるものであれば、
離婚しても連帯責任はありますが、夫側が自己破産してる上に、すでに
民法上では無関係の状態ですので、夫側が支払うべきものがあっても、
この場合は・・・最終的には名義が重要になってしまうので・・・
生活費を入れないから借りたということでも、夫婦でなくなってしまうと
逃げることが可能になってしまいます。

家庭裁判所の家事相談でも、難しい相談ということになります。
お姉さん名義の借金の内訳なども関係してきます。
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財産分与及び慰謝料の請求をすること自体は出来ます。


ただし、慰謝料・養育費は夫の資力を元に計算されるので、自己破産されているということから考えると、訴訟をおこしても結果は0に近くなると思います。
財産分与は、通常婚姻後に出来た財産は夫婦で稼いだものとして、均等に分配されます。
しかし、借金を半額負担してほしいというのは、借入先の同意が必要であり、同意が得られなければ無理です。
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