これ何て呼びますか

この度、新築建売住宅を購入しました。その際、不動産屋からの諸費用明細の中に「登記費用」というのがあり、内訳を見ると、保存登記、移転登記、設定登記の他に、表示登記:70,000円とありました。「表示の登記」については登録免許税はかからないという話を聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか?もしかして登録免許税以外の手数料か何かが法務局での手続きの際徴収されるということでしょうか?教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

建物新築の際の登記費用としては、大きく分けて2つあります。

1つは、この所在地番にこういう建物(木造、2階建、床面積〇〇〇m2など)ができましたということを登記する為の費用です。この登記を表示登記(=現在は表題登記)といいます。この表示登記の作業は専門家である土地家屋調査士が行う作業です。2つ目は、所有権や抵当権などの登記をする為の費用です。この登記を保存登記(所有権の登記)、設定登記(抵当権など)といい、総称して権利の登記といいます。この権利の登記の作業は専門家である司法書士が行う作業です。つまり、表示登記:70,000円というのは、専門家である土地家屋調査士の登記作業費用ということです。登録免許税や登録免許税以外の手数料か何かが法務局での手続きの際徴収されるということではありません。
補足として、登記の順番は、表示登記をしてから権利の登記をすることになります。どこにあるどんな建物かわからないのに、権利の登記はできませんね。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

大変良く分かりました。有難うございました。

お礼日時:2007/11/13 06:37

>「表示の登記」については登録免許税はかからないという話を聞いたことがあるのですが、



今は、表題登記と言い、
昔で言う表示登記と同様に免許税は必要ありません。

>登録免許税以外の手数料か何かが法務局での手続きの際徴収されるということでしょうか

ありません。

>表示登記:70,000円とありました

見積もり内容を聞きましょう。
結局は建売購入ですから
司法書士を替えれるかどうかは
デベロッパーに聞くしかないかと思われます。

また、自分でできると言う回答があるかもしれませんが、
たぶん、相手がやらせてくれないかと、思われます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/11/13 06:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報