プロが教えるわが家の防犯対策術!

過去検索もしたのですが、いまいちよくわからないので質問します。
主人が会社より「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
今年、私は出産のため4月に退職、退職翌日から主人の扶養に入り6月に出産、現在は専業主婦です。
退職の際に会社よりいただいた源泉徴収票には給与の支払い金額が\684,200となっていますが、この場合申告書の右側の欄にある「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してもかまわないのでしょうか?
申告書には主人の会社の方があらかじめ私の名前を記入してくださっているのですが…。
また、前年まで自分の会社で年末調整をしていた際、もう一枚用紙を渡されていたような記憶があるのですが(扶養家族の異動申告書?)、今回主人の会社からはそれはありませんでした。子供の名前等は書かなくてもいいものなのでしょうか?
前年までは私一人のものだったので、会社の方の言われる通りに書いていたのですが、今回初めて扶養家族となっての年末調整で、どのように書いたらいいのかよくわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

特別控除欄に記入します。



奥さんが扶養になったときと、お子さんが生まれたときに書いていると思うのでかまわないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>奥さんが扶養になったときと、お子さんが生まれたときに書いていると思うのでかまわないと思います。

主人に確認してみたところ、その書類(扶養控除異動申告書)は書いた覚えがないというのです…。
No.2さまの回答にあるように、後日配布になるのかもしれませんね。

お礼日時:2007/11/14 11:10

配偶者特別控除申告書は給与収入が103万をこえ141万未満の配偶者になりますので684200の収入のみでしたら記入はできません。



もう一枚というのは20年の扶養控除申告書かもしれませんがこれは1月からの給与の際に使用するものなのであとから配布されるのかもしれませんね。ただ、だとすると19年の扶養控除申告書の異動確認はどこでしているのか不明ですが・・・。

6月に出産した(扶養者が増えた)報告は社保の扶養等で分かるかもしれませんが基本的に申告書の記入は自己申告なので、そういった確認作業はありませんでしたか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり書けないですよね。記入しても控除額が結局ゼロになってしまうので…。

>もう一枚というのは20年の扶養控除申告書かもしれませんがこれは1月からの給与の際>に使用するものなのであとから配布されるのかもしれませんね。ただ、だとすると19年>の扶養控除申告書の異動確認はどこでしているのか不明ですが・・・。

そういうこともあるんですね!私が勤めていた会社では毎年2枚同時に渡されていたので、
どの会社でもそういうものだと思っていました。主人の会社では別の時期に配布なのかもしれませんね。
ちなみに確認作業はされていないそうです

お礼日時:2007/11/14 11:11

質問者の収入が103万以下ですので、配偶者特別控除は該当しません(配偶者控除です)



これは 用紙が異なります
給与所得者の扶養控除(異動)申告書 と言う用紙です

多分、お子様が誕生の際、申請して記載済みと思われますが、
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の配偶者特別控除欄に質問者の名前が記載されているようですと、質問者の収入が103万以上と推定されている可能性があります

給与所得者の扶養控除(異動)申告書の控除対象配偶者欄に 質問者の、扶養親族欄にお子様の名前等が記載されていることを確認された方がよろしいと思います(記載されていなければ記載する)・・・ご主人に会社で確認してもらう
(私の勤務先では、当年分と翌年分の給与所得者の扶養控除(異動)申告書と給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書が配布されます、当年分の給与所得者の扶養控除(異動)申告書は前年の年末調整の際提出したものです、これに異動があった事項を追加・削除・訂正して提出します、
質問の事項は、これに該当します、
当年分の給与所得者の扶養控除(異動)申告書は配布しない会社が多いようです、配布されない場合、会社に異動を申告して修正を求める必要があります)
なお、仮に間違っていても、確定申告で修正可能です

それから 質問者の源泉徴収票を確認してください
納付済み所得税の記載があれば、その所得税は、確定申告すれば還付されます(国税庁のサイトに申告書記載プログラムがあります、これを使用して源泉徴収票に記載してあることと住所氏名等を入力し、印刷すれば、それが申告書になります)この手続きは2月15日以前でも可能です

時間のあるときに試みてください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「配偶者控除」になるんですね。申告書にあらかじめ名前が入っていたので、「配偶者特別控除」になるのかと思ってしまいました。
数字を記入しても結局控除額がゼロになるので、会社の方はそれで私が「配偶者控除」になると判断されるのでしょうか。
後日、扶養控除(異動)申告書が配布されればいいのですが、折を見てまた主人に確認してもらおうかと思います。

確定申告の件もありがとうございます。家事育児の間にちょこちょこがんばってやってみようと思います。

お礼日時:2007/11/14 11:12

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