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一昨年 新しい機械を6月に購入して
6か月分償却したのですが 去年も
本来12ヶ月償却するところを誤って 
6か月分だけ償却してしまいました。
このままですと 償却が終了しても
残算価格+6か月分 余ってしまいます。
このような場合は どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (3件)

法人の場合


 任意償却のため、法人の行った減価償却の範囲内でしか、損金は認められません。
 >6か月分だけ償却してしまいました。
 税法上それが正しい処理とされます。
 今後は、償却後の簿価を基礎に簿価が1円になるまで通常に減価償却を行ってください。

個人の場合
 強制償却で申告に誤りが有ります。
 この場合経費が増加し税額が減少しますので、更正の請求を行います。
 また更正の請求の期限が過ぎている場合等、更正の請求が出来ない場合は、
 本来は償却しなかった部分は家事費とします。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明をしていただきまして
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/11/14 15:28

去年の確定申告について「更正の請求」を行い、1年分の償却費を税務署に認めてもらう方法をとるしかないですね。



償却し忘れた費用分については、その年にしか認められませんから、他の年度での経費(償却費)には出来ません。

更正の請求の期限は、法定期限から1年後の「平成20年3月15日まで」となります。

(申告を間違えた場合:タックスアンサーより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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この回答へのお礼

僕も調べてみたのですが 調べ方がよくなかったようで 親切に答えていただいて質問してよかったです。
タックスアンサーまで調べてまでいただきまして
 本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 15:35

まだ修正申告できると思いますので、税務署に行って下さい。

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この回答へのお礼

はい 税務署へ行ってこようと思います
アドバイス ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 15:36

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