No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法人の場合
任意償却のため、法人の行った減価償却の範囲内でしか、損金は認められません。
>6か月分だけ償却してしまいました。
税法上それが正しい処理とされます。
今後は、償却後の簿価を基礎に簿価が1円になるまで通常に減価償却を行ってください。
個人の場合
強制償却で申告に誤りが有ります。
この場合経費が増加し税額が減少しますので、更正の請求を行います。
また更正の請求の期限が過ぎている場合等、更正の請求が出来ない場合は、
本来は償却しなかった部分は家事費とします。
No.2
- 回答日時:
去年の確定申告について「更正の請求」を行い、1年分の償却費を税務署に認めてもらう方法をとるしかないですね。
償却し忘れた費用分については、その年にしか認められませんから、他の年度での経費(償却費)には出来ません。
更正の請求の期限は、法定期限から1年後の「平成20年3月15日まで」となります。
(申告を間違えた場合:タックスアンサーより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/14 15:35
僕も調べてみたのですが 調べ方がよくなかったようで 親切に答えていただいて質問してよかったです。
タックスアンサーまで調べてまでいただきまして
本当にありがとうございました。
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