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上限金利規制が決定し、各消費者金融は貸倒引当金を計上し、消費市場は縮小するという見方が大方のようですが、
果たしてこれは本当に意味があったのか?
あと、一番の目的は?
さっぱりこれの本来の意味がイメージできません。
一部の感情論に任せて作った挙句、たいしてあまり意味が無いような
いわゆる一時の国民の支持率アップのために作った感じがするのは
気のせいですか?
まず、グレーゾーン金利を撤廃で、ヤミ金も減るという訳も分からない変な理屈を良く聞きますが、そもそもヤミ金は違法ですからグレーというよりは真っ黒黒な訳で、そこに効果を期待できる訳も無く、また無闇に規制強化のため消費市場は衰退…景気は消費があって好景気になる物なのに、そこに規制を加えて景気が良くなる訳でもないし、むしろこれがバブル崩壊のように、不良債権化する方が最終的に恐ろしい結果を招く気がするんですが…。また、規制強化で金融業者は貸し渋りを増加させています。結局これがヤミ金に流れれば自己破産や債務整理などしても、ヤミですからスジモノ(ヤクザさんですね)が背後にいては、合法もへったくりもないような気がするんですが?
大体借りた挙句返せなくなり、金利を下げろとか言う意見は矛盾してません?
借りたもんは返せ!というのが筋なのでは?
一部で取立てがいけないというのがスクープされていましたが、全てにあの取立てがあるわけじゃない…。
むしろ自己管理できずに借り、ダダこねる方が救えないような気がします。しかも未だ合法で法的に守られていた金融業者を一時の感情論で規制して、貸し渋りを招き、結果もっと違法のたちの悪いヤミ金に流れては、負のスパイラルではありませんか?
自分の友人にも弁護士はいますが、債務整理は時々怖くて手が出せない…特に背後に大きな組織がいるようなヤミ金は、あまり関わりたくない…まだ上場企業のほうが(プロミス・武富士・アコムなどですね…)
モラルが有ると言っています。
果たしてこの法改正は本当にプラスに繋がるんですか?

A 回答 (4件)

プロミス・武富士・アコムの利息が下がる効果が


あっただけでも大いに効果があったと思いますね
副次効果として銀行系カードローン利息も
下がってきているように思います

ヤミ金についてはそもそも違法なのですから
防止効果は少ないかもしれませんが、超過利息
を返還してもらう法的根拠が出来たという
効果はいちおうは有ると思います
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利息が下がったという利点が一つ


借りられない人間が増えたという欠点が一つ。

高利息でひ~ひ~言っていた人間で「利息が下がれば返済可」っていう人には複音でしょうけど、どの程度の割合でいるのやら。

社会信用が無い人間は誰も貸してくれないので、こういう人にはどうするんだか。今回最大の欠点はこのような人間に対する救済策が無い事です

金利は社会信用とセットだと考えますので、「高金利でないと貸せない人」「低金利でも貸せる人」の区別は厳密にするべきですね。
何でもかんでも高金利は違法というのは問題であると考えます。

借りる側にもモラル不足の馬鹿野郎が相当混じっているのは事実でしょう

闇金は利用経験有りますが、法律で縛られようが関係ないですよ。
彼ら独自の理論で動いていますので。
彼らとの約束事を守っている内は何もしませんよ。
一度でも破るとエライ目に遭うだけです。
その際に法律が守ってくれるかどうかは怪しいですね。
対決できる弁護士が少ないのも有る意味有名ですしね。

元多重債務者でした。
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43条があっても誰も守らないので、結局超過金利が無効になって返還請求が認められていますよね。


だから、少なくとも改正後に貸し出された分に関しては、返還請求の争い自体が発生しなくなります。
裁判だって税金を使ってますから、訴訟が減るのは良いことだと思います。
本来、金利がいくらであろうと、「返せる」ことを前提に貸すのが当然であって、『18%でも確実に返してくれる人だけ選定して商売したんでは成り立たない、だから踏み倒されるの覚悟で金利を上げて、返せるかどうかちょっと怪しい人にまで貸してしまえ』という考え方が異常なんだと思いますから、そういった意味では正常化されたのでは?
今後は、確実に返せる人を選んで貸し、借りられない人は別にヤミで借りたってそれは自己責任ですよね。
もしそれでヤクザが大活躍するようなら、その時は警察が大活躍すれば良いと思います。
ヤクザが活躍すると困るから法律はそのまま、なんて、それこそ筋違いというものでしょう。
「お金を貸したいんであれば、これ以上の金利を取るからには、この決まりを守りなさいね」というのが43条であって、それを誰も守らないのであれば、(というよりそれを笠に着て人から違法に利益を着服するようでは)そんな条文は要らない、ということでしょう。
また、私見ですが、ヤミ金が減るという意見は、
消費者金融で借りる(この時金利は29.9%ギリギリ)→返済が追いつかない→ヤミ金に走る
という構図が、
(1)消費者金融で借りる(この時金利は18%以下)→返済可能→ヤミ金に走らない
(2)消費者金融で借りられない→当然ヤミ金に走っても返せないので借りない、またはいきなりヤミ金に走ることはためらう
に変わるという、安直なものではないでしょうか?
しかし、私は実際にこのような動きはあると思います。
誰だって、いきなりヤミ金は怖いです。
でも、安心して借りられそうな消費者金融も実は怖い。これを知らずに借りた人が、今までヤミ金にまで借りざるを得なくなった、ということは大いにあると思うのです。
もちろん、いきなりヤミ金に行ってしまえるような人、やむを得ない事情でなく、単なるギャンブルで借金を増やす人、のような、同情の余地の無い人は、いくらでも苦しめば良い、という、本音の部分も少なからず影響した法改正だと、私は思っています。
実際に、金利が下がればお金は借りやすくなりますし、それによって助かる人は沢山いると思いますよ。
国民の安定した生活を実現することが目的である筈です。
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元貸し金業の立場からすれば改悪でしか無いですよ。



金利が下がった所で、借りる人はとっくに借りてるし、借りない人は借りません。
金利が下がるという事は利益が減る事に直結しますから、貸倒比率が上がります。
会社である以上利益を追求しなければいけないので、貸倒比率を下げる為に貸し渋りが起こるでしょう。
つまり、金利が下がったら金融業界は間違いなく冷え込みます。

出資法上限の29.2%でも返済する人はきちんと返済しているし、
弁護士介入して元金のみになっても返済しない人はしません。

闇に流れるかどうかは微妙だと思いますが・・・
今までなら貸せた多重債務者に対して貸し渋りとなり闇に流れる可能性もありますが
そういう人は間違いなく貸しても闇に流れるでしょうし・・・。
多重債務者となりかけている時に貸し渋りで目を覚まし、闇に流れるのを防ぐ可能性もあります。
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