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現在、会社で経理の仕事をしています。
会社が来年の3月で解散となります。
4月以降に清算業務をする場合、賃金や経費の支払はどのようにするのが通常のやり方なのでしょうか?
先日、役員から、来年の4月以降残って決算の仕事をやってくれないかと頼まれていますが、自分自身は来年3月末で解雇になり退職になります。
もし4月以降に、国民健康保険に加入して、アルバイトの身分で仕事をするのも、なんだか腑に落ちません。
清算業務が終るまで、社員の身分は保証されることは出来ないのでしょうか?
もし清算業務に携わることが無ければ、次への就職先を早めに決めたい気持ちの方が強いです。
何かご存知のことがありましたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会社解散時であっても、解雇整理の4要件を満たさない解雇は違法となります。

この場合に、解散事由が会社の債務超過ないしそれに類する著しい業績悪化であって別法人に事業譲渡がなされることがなければ、4要件を満たしやすいといえます。

その会社で引き続き清算業務をおこなうことを依頼されたのであれば、解散時に解雇・退職させる意義を欠いているように思います。したがって、残務整理をおこなうのであれば、引き続き正社員としての雇用維持を要求しうる立場にいらっしゃるものと考えられます。ただ、解散事由次第では、給与面等での待遇が悪化しても止むを得ない場合がありましょう。
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