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アパート経営の契約を進めている状態なんですが、今になって不動産登記簿に記載されてある必ず確認すべき事項について『知らなかったので』といい、私の方としては予想外(予定外)の書類に実印をほしいと言われ困惑しています。法務局へ確認しましたら、測量時は登記簿の閲覧なしでも測量できるということでした。土地を担保に融資を受ける訳ですから、それこそ差し押さえになっていないかという事を含めて必ず登記簿を確認しているはずだと思っています。
一切の登記簿確認なしで契約を勧めることは可能なんでしょうか?
この場では詳細は言えません。ご理解ください。

A 回答 (4件)

補足を見ました。



まず登記簿というのは、今日確認しても明日も全く同一の内容であるという保証はどこにもありません。
つまり今日確認して抵当権(担保)は付いていなかったが、明日見たら抵当権が設定されていた(登記申請時期はもう少し遡りますが)ということも有り得るわけです。

不動産業者が購入検討者へ物件情報を提供する時点において、常にその日時点の最新の登記簿を取得してから紹介するとは限りませんし、その義務もありません。

義務という点では不動産仲介業を行う場合、契約前に重要事項説明が必須ですが、その中には登記簿を確認しなければ記載出来ない項目もありますので、そこが説明責任としての一つの線引き出来る時期になるでしょう。
重要事項説明というのは買主が購入の検討をする上での、最低限必要な情報提供ですから、この説明を受けて納得出来なければ契約しなくて良いということになります。

>一切の登記簿確認なしで契約を進めることは可能なんでしょうか?

仲介業者の立場では、契約前には重要事項説明が必須ですから、この説明の時期までには、ある程度最近の登記簿の内容確認は必須であり、登記簿を確認せずに契約締結を進めることは出来ません。

今回の件の詳細は不明ですが、物件の情報提供の段階では知らなかったが、契約直前にきて登記簿を取得してみたら予想外の登記情報が付いていた、ということなのでしょうか。
その登記がごく最近の日付のものであれば「気付かなかった」という事情も起こり得ますが、ある程度の時期(例えば6ヶ月以上前の日付など)を経ているとした場合、仲介業者の仕事ぶりとして誉められるものではありません。
が、契約締結前には説明が為されたならば、遅いという不満はあるでしょうけれど契約事が発生していませんので、仲介業者を罰することも出来ないし損害も出ていないと解釈するしかありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 15:43

以前土地の購入時に自分で確認した経験が有りますが・・・



不動産売買時には 重要事項説明 というのが必ず売主や仲介不動産業者側で行わなければならないことになっています。

相手方に登記簿の甲部(所有権)、乙部(抵当権)の現況の証明をしてくれと言えば済む話だと思います。
それを拒むようではおかしいと思います。

まずは司法書士の方、もしくは公証役場など登記のプロに相談したほうが早いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 15:44

質問事項がいまいちハッキリしませんが、この部分でよろしいでしょうか。



>一切の登記簿確認なしで契約を勧めることは可能なんでしょうか?

まぁこの文の「勧める」の部分が「進める」の誤字なのかどうかも不明だし、不動産業者が勧めることが可能なのか?という質問なのか、やっぱりハッキリしませんので、補足要求という形にしておきます・・。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。「進める」の入力間違いです。
書類に地番が書かれているので、登記簿を取り寄せたか閲覧しているものと思っていました。→これが違うのでしょうか?
つまり、業者の方は確信犯でありながら『知りませんでした』と回答したのではないかと考えられたので、こちらに質問させていただきました。

補足日時:2007/11/16 13:34
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詳細を開示しない以上 回答不能です



司法書士等に(有料で)相談されるべきことでしょう

ただし、契約は双方の合意事項ですから、公序良俗に反する事項で無ければ、どのような内容でも有効です(内容に不備があって損害を受けても、それを確認できなった者の責任)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 15:45

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