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 どなたかお詳しい方、どうかよろしくお願いします。
 労災事故による休業補償については、労災保険法で休業の4日目から補償されますが、休業の初日から3日目までの分についての補償義務は雇用主にあると聞きました。
(1) この3日分の災害補償を支払うのを過失により忘れていて、時効にかからない2年分を補償する場合、遅延利息は発生するのでしょうか?
(2) 発生するとした場合、民法404条による5%の利息なのかなと思いますが、それでよいのでしょうか?
(3) この場合の債権は、何というのでしょうか?賃金債権というのでしょうか?不当利得というのでしょうか?

 自分で調べたのですが、よく分かりません。素人でホントにすみませんが、どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労基法上の賃金債権、未払いの休業補償に関しては、労基法でその金額と同じ額の付加金を支払わせることができます。



賃金債権に関して付加金の支払を命じられて履行遅滞をしている場合は、履行遅滞になった日から、年間14.6%の延滞利息が加算されます。

通常の賃金債権の法定利率は民法ではなく、商法の取引とみなされますので、年6%になります。

賃金債権もしくは未払休業補償債権ですね、不当利得とはいいません。

この回答への補足

 ご回答本当にありがとうございます。
 煮詰まっていたので、アドバイスが本当にうれしいです。
 で、追加のご質問で大変失礼なのですが、改めてご教示ください。

>>労基法でその金額と同じ額の付加金を支払わせることができます
>>履行遅滞になった日から、年間14.6%の延滞利息が加算されます。

 早速労基法をあたってみます。
 ただ、本件は、裁判所から付加金を含めた災害補償分の支払いを命じられたものではなく、雇用主の責任として補償するものです。

(1)このような場合でも労基法上の付加金の補償対象となるのでしょうか。
(2)労基署で確認しましたら、本件は賃金債権ではないといわれました。債権の種類?としては、「未払休業補償債権」でよろしいのでしょうか?(労基署では教えてくれませんでした。)
(3)未払休業補償債権の遅延利息も6%なのでしょうか?

追加の質問で大変恐縮ですが、ご教示よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/11/20 12:57
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