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10月上旬に母がひき逃げに遭いました。幸い、ひき逃げした車が見つかりました。(ただし運転者は見つからず・・・)
人身事故の治療費などを請求するために車の所有者と示談をしようかと思って、警察に所有者の名前、住所、電話番号を問い合わせしましたが、個人情報保護法のため教えられないと言われました。

そこで、こちらは加害車両のナンバーを元に、陸運局にて照会したところ名前と住所だけは割り出せました。
しかし電話番号のみ書いてなかったので、電話番号案内にて問い合わせをしたところ、「この住所で●●さんという方はおりません。」といわれました。
このことを警察に、告げたら「あ~車両登録の名前と今の名前は違うんですわ」と告げられました・・・。
それで、こちらは「自賠責第3条の共用者責任」があることを警察に何度も言って、電話番号だけでも聞きたかったのに、それでも警察は「個人情報保護のため」と言って教えてくれません。。。

ここで質問です。

1、自賠責第3条「共用者責任」があるとはいえ、警察は所有者の情報は教えられないのでしょうか?

2、所有者の名前が車両登録してある名前が違っても自賠責保険は請求できるのでしょうか?

参考までに、事故証明は取り寄せましたが、
「ひき逃げで相手不詳」と書かれて、自賠責保険会社の情報は全く書かれておりません。。。

A 回答 (3件)

その様な場合は政府の補償事業に請求します。


内払や一時金と言う制度はありませんので、症状固定後一括請求となります。
指し向き健康保険で治療する事です。
「第三者行為による傷病届」は提出して下さい。

政府の補償事業は2年で時効です。
症状固定が2年を越えるようなら、症状固定を待たずに請求して下さい。
詳細は何処の保険会社でも教えてくれます。
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>1 この場合、必ずしも所有者に責任があるとは断言できません。

やはり警察の主張どおりということです。

>2 可能性としては高いです。しかしこれも「必ず利用できる」とは断言できません。

 加害者が確定しなければ、自賠責保険を使うことができません。今回の場合は家族の「人身傷害補償保険」を使うのが一番ですが、それがなければ「政府保障事業」のりようです。「政府保障事業」はほぼ自賠責保険と同様の機能を果たします。ただ大きく異なるのは「被害者保護」といった観点のないことですね。
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1の回答


詳しくはないので参考意見ですが、
事故以前に盗難届けが既に出されていたとかでは?
その場合に共有者責任がどこまで問えるかは分かりません。

2の回答
検索の結果ですが
自賠責保険の保険金額と同額までの限度で、政府が損害の補償があるそうです。
http://www.jidousyahoken.com/2006/03/
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