
親が田舎で農業を営んでおります。所有している果樹園の道挟んだ向い側に家が数年前に建ち、うちの方にもセットバックしなければ違法だから、セットバックして欲しいと言っております。ちなみに相手はその行き止まりの公道を駐車場、資材置き場として占有しています。。セットバックすると、木を10本以上切らなければならず、うちとしてはこのまま畑として使っていきたいです。(もちろん、市のほうから指導があれば話は別です。)
またセットバックしてくれという話をされたらどのように答えるのが円滑に拒否できるでしょうか。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
そもそもセットバックというのは、建物を道路の幅員に合わせて建物を建てるという意味なので、その分、木を切れというのは、おかしなことです。
セットバック=下がって建てるおそらく、相手方は、前面道路を確保したほうが販売条件がよくなるので、そういっているのではないかと思いますが、全く的外れな要求だと思います。
私どもは、これで生計を立てていますので、営業保障をいただけるのなら応じます、と言って試算額をだせばいかがでしょうか。ご自身が納得できる額を保障してくれるのであれば、応じてもいいのではありませんか。営業権(生活権)は強い権利です。
コメントありがとうございます。大変参考になりました。
相手方は広い農地の一部分だけだから良いと考えてるかもしれませんが、畑はその道路に50m以上面しておりますので、仮にセットバックしたら総面積がかなりのものになってしまいます。ご返答を参考にさせてもらいます。
No.3
- 回答日時:
> 家が数年前に建ち、うちの方にもセットバックしなければ違法
違法って言いがかりですね
工作物が要を足すうちは撤去する必要はないと思います。
公道は物置いてもよくて民地はダメなんですか
むしろ、市のほうから指導をお願いするべきですね。
> セットバックしてくれという話をされたらどのように答えるのが円滑に拒否できるでしょうか。
この手の人は何言ってもって駄目な気がしますね。
相手さんにお願いして、「市役所が買収していただければ明け渡しします」ってのはダメですかね。。。
参考にならなくてすみません。
早速のコメントありがとうございました。>市役所が買収していただければ明け渡しします 私もこれを考えておりました。参考になりました。

No.2
- 回答日時:
一応法律はこう言う文面ですよ。
建物の新築・増築などをするときは、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路に接した敷地に建物などを建てるときには、道路の中心線から2メートル後退しなければなりません。(同法第42条第2項道路;いわゆる「みなし道路」)
これはどう読んでも建てる側の義務ですよね。
このケースは家を建築した方が、本来貴方にお願いするべき話でしょう。
ですので、貴方は「そちらの建て方の問題で、私の土地の問題では無いから、建てた不動産屋に相談してくれ」とおっしゃれば宜しいのでは無いでしょうか。
後は相手が譲歩して来た時、どうされるかですよ。
コメントありがとうございました。相手方の言い分としては、自分がセットバックしたのと同じ長さ分当方もセットバックして欲しいとのことでした。
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