プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルの通りなんですが。

「保険が切れていても乗らないのであれば保険に入る必要なし」
ということがこのサイトで解決しました。

久しぶりに動かそうと見てみたところ、ガソリンが切れているようでした。そこで、押して歩いてガソリンスタンドに行き給油したいのですが、

押して歩くことは違法になるのでしょうか。もちろん、給油した後も押して帰ります。

A 回答 (6件)

バイクを押して歩けば歩行者です。



エンジンが動いてようが止まってようが股って操作すればダメです。

だから下りの坂道でバイクに乗って惰性で走ると運転と見なされます。
車両運送法、道路交通法、その他の法令でも車両と運転者の関係はかわりません。

>給油した後も押して帰ります。
ポリタンクに5~6リットル入れてもらえばわざわざ重い思いをしなくても良いのでは・・・
5~6リットルあればバイクなら100Km近く走行できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/26 21:32

二輪が歩行者として扱われる条件ですが、安全上の注意として、エンジンを切るように自動車学校等で指導しています。



降車してエンジンの動力を用いずに押して歩く場合は、たとえエンジンが掛かっていようが法律上は歩行者です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/26 21:31

保険が切れていても、廃車済の車両を押し歩くのも、車検が切れた単車を押して歩く(他車両に乗せて移動させる)は全て合法です


(エンジン掛ってない限り合法ですが、余りにも胡散臭い車両を押してると警官が寄ってきて職質される可能性はあります、まあ職質は強制ではないので、拒否してもいいんですけどね)
エンジン掛けた状態で歩道を押しあるくと道交法違反となります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/26 21:31

そこにおばあちゃんが歩いていました。


ブレーキをかけ損ねて、タイヤに足を引っ掛けて
転んでしまいました。
さて、保険は出でるでしょうか?
賠償責任保険からは自転車ならでますが、
バイクなら拒否されるのでは。
ちなみに、うちのバーちゃんは自転車にひかれて
お亡くなりになったのですが、すみませんの一言で・・・。
公道で運行していることには違いないですから。
私なら、信楽の狸よろしく、ふりちんで
陶器の可燃物タンクをもっていきますけどね。
先日はステンレスのやかんで代用しましたが。
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エンジンを動かしてなければ歩行者扱いです。


エンジンを動かしていれば押していても運転とみなされます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/26 21:31

バイクを押して歩くのは歩行者扱いとなるので堂々と歩いていいはずですよ?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/26 21:30

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