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土地があるのですが「名義変更するとわけなくては、いけないので名義変更はしない。」
「わけたくても金がない」
などといって遺産をわけないのって違法じゃないのでしょうか?
裁判などにはしたくなく話し合いで解決したいのですが裁判以外の方法ってありますか?
銀行などの書類には印鑑を押してしまったので半分あきらめてますが遺産は、わけないと事前に話があったわけではないので印鑑だけ押させられたかんじです。(わけるものだとおもってました)
ことらも「通帳は捨てた」等という感じです。
遺言書はありません。
このような対応は違法性はないのでしょうか?
教えてくださいお願いします。

A 回答 (2件)

いま一つ状況が理解できませんが、


法定相続人であれば、民法に規定されていますので、
それを無視しているとすれば、違法と言えば違法でしょう。
(といっても、訴えれば認められるというだけです)

ただ、普通は遺産分割協議など、相続人間で話し合いが行われるわけで、
そこで納得がいかないとなれば、裁判(調停・審判)なりにもちこまなければ
多分話は進まないでしょう。

詳しくは下記をご参照ください。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/heir …
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この回答へのお礼

サイト教えていただきありがとうございます。
話し合いで解決したいのですが無理そうですね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 00:24

被相続人とどういう続き柄かわからないので相続権があるのかないのかがわかりませんが、相続権があれば遺産をもらう権利はあります。


ただ、相続人が同意すればどのような分け方も可能なので遺産を分割しないからといって違法ではありませんが、いつまでも分割しないままでいるとだんだん権利関係がややこしくなるという可能性はあります。
遺産の分割(分け方)に異議があるのなら裁判をするか、調停を申し立てるかでしょうね。もちろん相続人が話し合って合意して遺産分割協議書をつくるのがいちばんいいですが、もめるのなら法的な手続きしかないでしょう。
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この回答へのお礼

裁判ですか。
話し合いが一番良いのでしょうが無理そうです・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 00:27

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