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私は今、父親の社会保険に入っています。
今年の2月~今までアルバイトをしているんですが年収130万以上になりそうなんです。これだと父親の保険から除外されますよね??その場合税金を払わなくてはダメですか?
今からでも国民保険に入ろうと思うんですが、入れますか?
また、月にどれくらい払わないといけないんでしょうか?来年は収入が少なくなるかもしれないです。

A 回答 (3件)

違う制度をごっちゃにしている質問者と回答者がいるような……。



その前に用語の訂正を。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険

健康保険の“扶養”を「被扶養者」といいます(保険証を参照ください)。
「年収」は、収入が給与である場合、第一に、所定の時間と日数を働いたときの月収により判断されます。
所定の月収が10万8334円以上だと、年収換算130万円以上の収入ということで、働き始めた時点で被扶養者の資格がなくなります。

すでに資格がなくなっているかも知れません。
被扶養者でなくなった人は、その時点で自動的に国民健康保険に加入したことになります。
遡って国民健康保険料/税の支払いを求められることになるかも知れません。

〉今からでも国民保険に入ろうと思うんですが、入れますか?
日本国内に住所がある人は、全て自動的に国民健康保険に加入していることになっています。
健康保険に加入した人(被扶養者を含む)などは、例外として国保に加入していない、という扱いです。

〉月にどれくらい払わないといけないんでしょうか?
国保の保険料/税は、「○月分」ではなく年額です。
分割払いになっているだけです(市町村により4~12回)。

保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。市町村によって5倍ほどの違いがあります。
お住まいの市町村のサイトに書いてありませんか?
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国保の保険料は前年の収入で決まります。

お住まいの市町村のホームページを見れば計算方法や収入が低い場合の最低保険料額などの案内があります。

扶養を外れれば当然、市県民税の納付も義務付けられますがこの税額もホームページでわかります。

市役所に電話して事情を話すのが一番確実ですね。
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税金を払うようになります。

収入の有無にかかわらず、もちろん国民年金には20歳以上は加入しなければなりません。月額14,100円です。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01 …
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